○養父市監査委員条例
平成16年4月1日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、養父市監査委員(以下「監査委員」という。)の事務局の設置その他監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(事務局の設置)
第3条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置く。
(定例監査)
第4条 法第199条第4項の規定による定例監査は、毎会計年度1回以上、期日を定めて行う。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、監査の期日の7日前までに、その旨を市長及び関係機関に通知しなければならない。
(随時監査)
第5条 監査委員は、法第199条第2項、第5項若しくは第7項若しくは第235条の2第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定により、必要があると認めて監査を行おうとするときは、あらかじめその期日の5日前までにその旨を市長又は監査の対象となる機関に通知しなければならない。
(請求又は要求による監査)
第6条 監査委員は、法令の規定により監査の請求又は要求があったときは、受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(例月出納検査)
第7条 法第235条の2第1項に規定する例日は、毎月25日とする。ただし、やむを得ない事由のあるときは、その期日を変更することができる。
(決算、証書類等の審査)
第8条 監査委員は、次の各号のいずれかの書類が審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて市長に提出しなければならない。
(1) 法第233条第2項の規定による決算、証書類等及び法第241条第5項の規定による基金の運用の状況を示す書類
(2) 地方公営企業法第30条第2項の規定による決算、証書類、事業報告書等の書類
(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類
(公告及び公表)
第9条 監査委員の公告又は公表は、養父市公告式条例(平成16年養父市条例第3号)に定める公告又は公表の例による。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。