○養父市明るい選挙推進協議会規約
平成16年4月1日
制定
(名称)
第1条 この協議会は、養父市明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、民主政治の健全なる発展を図るため、すべての選挙が公正明朗に行われるように推進することを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 明るい選挙運動の推進に関し、有効適切な諸方策を企画、調査研究及び協議する。
(2) 養父市が実施する常時啓発事業を積極的に推進し、併せて民間運動の育成強化を図る。
(3) 「選挙法を守る運動」を展開する。
(4) 民間における明るい選挙推進協力者の相互研修を実施する。
(5) 前各号に掲げるもののほか、明るい選挙推進に必要と認める事業の実施
(組織)
第4条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから養父市選挙管理委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 女性会、老人会等の民間団体の役職員
(3) 養父市選挙管理委員会委員
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、明るい選挙協力団体の職員又は会員
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長1人及び副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選によって定める。ただし、養父市選挙管理委員会委員は、会長となることができない。
3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務局)
第7条 協議会に事務局を設け、養父市選挙管理委員会内にこれを置く。
(その他)
第8条 この規約に定めるものを除くほか、協議会に関し必要な事項は、協議会において定める。
附則
この規約は、平成16年4月1日から施行する。