○養父市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

平成16年4月1日

選挙管理委員会告示第4号

第1条 公職選挙法(以下「法」という。)第201条の11第3項の規定による自動車の表示は、養父市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第1号の表示板を用いてしなければならない。

2 表示板は、冷却器の前面その他外部から見やすい個所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

3 表示板は、法第201条の9第3項の規定による確認書(以下「確認書」という。)を交付する際あわせて交付する。

第2条 前条の表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする場合は、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

第3条 法第201条の11第4項の規定によるポスターの証紙は、確認書を交付する際あわせて交付する。

第4条 委員会において前条の証紙を調製するいとまがないときその他特別の事情により証紙を交付することができないときは、委員会が行う検印をもって前条の証紙にかえるものとする。

2 検印は、様式第2号の印のいずれか一を用いる。

第5条 前条の検印を受けようとする者は、委員会が交付する様式第3号の検印票に政党その他の政治団体の名称及び検印に関する責任者の氏名を署名して、これを委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、ポスターの検印をしたときは、その都度、検印したポスターの数を検印票に記入する。

3 検印を受ける者は、検印を受けたポスターの数が定限に達したときは、検印票を委員会に返さなければならない。

第6条 法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、様式第4号の文書によってしなければならない。

第7条 法第201条の11第8項の規定による立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する様式第5号の表示用紙を用いてしなければならない。

2 表示用紙は、立札及び看板の類の表面の見やすい部分に、その使用中常時貼付しておかなければならない。

3 表示用紙は、前条の届出があったときは、5枚を交付する。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年選管告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

平成16年4月1日 選挙管理委員会告示第4号

(令和4年3月29日施行)