○養父市公職選挙法等執行規程

平成16年4月1日

選挙管理委員会告示第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公職選挙法に基づく選挙

第1節 投票(第3条―第5条)

第2節 選挙長(第6条・第7条)

第3節 選挙運動

第1款 選挙事務所(第8条・第9条)

第2款 自動車、船舶及び拡声機の表示等(第10条―第14条)

第3款 削除

第4款 文書図画の撤去(第17条)

第5款 新聞広告(第18条)

第6款 個人演説会等(第19条―第22条)

第7款 街頭演説(第23条)

第4節 選挙運動に関する収入及び支出(第24条―第27条)

第5節 政治活動

第1款 政治活動用事務所における立札、看板等の表示(第28条―第33条)

第2款 政党その他の政治団体等の市長選挙における政治活動(第34条―第43条)

第3章 他の法律に基づく選挙

第1節 削除

第2節 土地改良区総代選挙(第48条―第51条)

第4章 雑則(第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法その他の法令に基づき、養父市選挙管理委員会が所管すべき選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この告示において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは、養父市選挙管理委員会をいう。

第2章 公職選挙法に基づく選挙

第1節 投票

(投票区)

第3条 法第17条第2項の規定により、投票区を別表第1のとおり設ける。

(投票用紙の様式)

第4条 養父市議会議員及び養父市長の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号によるものとし、これに押すべき委員会の印は刷込式とする。

(郵便等をもって投票用紙等を発送する日)

第5条 令第53条第1項、令第59条の4第3項及び令第65条の14第2項に規定する委員会の定める日は、当該選挙の期日の公示又は告示の日前2日とする。

第2節 選挙長

(選挙長の印)

第6条 選挙長の印は、様式第2号によるものとする。

(選挙長の告示方法)

第7条 選挙長の行う告示は、養父市公告式条例(平成16年養父市条例第3号)の例による。

2 選挙長の職務を行う場所は、委員長が定め、告示する。

第3節 選挙運動

第1款 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第8条 法第130条第2項及び令第108条の規定による養父市議会議員選挙及び養父市長選挙における選挙事務所設置及び異動の届出は、様式第3号によるものとする。

2 推薦届出者が選挙事務所を設置及び異動した場合における前項の届出書には、様式第4号による候補者の承諾書を添えなければならない。

3 前項の規定による場合において、推薦届出者が数人あるときは、様式第5号による推薦届出代表者である旨の証明書を添えなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第9条 法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、様式第6号によるものとする。

第2款 自動車、船舶及び拡声機の表示等

(自動車、拡声機等の表示)

第10条 法第141条第5項の規定による選挙運動のために使用される自動車、船舶及び拡声機の表示は、様式第7号による表示板を用いてしなければならない。

(表示板の交付)

第11条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。ただし、法第271条の4に掲げる者に対しては、新たにこれを交付しない。

(表示板の掲示箇所)

第12条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面その他外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第13条 表示板を紛失し、破損し、又は汚損したため、その再交付を受けようとするときは、様式第8号により委員会に申請しなければならない。

2 表示板を破損又は汚損したことにより前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損又は汚損した表示板を返還しなければならない。

(乗車用等の腕章)

第14条 法第141条の2第2項の規定による選挙運動のために使用する自動車又は船舶に乗車し、又は乗船する者が着用する腕章(以下「乗車用腕章」という。)は、様式第9号によるものとする。

2 前項の乗車用腕章は、候補者1人について4個を交付する。

第3款 削除

第15条及び第16条 削除

第4款 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第17条 法第147条の規定により委員会が違反文書図画の撤去を命ずるときは、様式第16号によるものとする。

2 前項の命令の際の警察署長に対する通報は、様式第17号によるものとする。

第5款 新聞広告

(新聞広告掲載証明書)

第18条 養父市議会議員選挙及び養父市長選挙の候補者は、法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、選挙長の交付する新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

2 前項の規定による新聞広告掲載証明書は、様式第18号によるものとする。

第6款 個人演説会等

(個人演説会等開催申出の処理)

第19条 法第163条の規定により個人演説会等の開催の申出があったときは、委員会は、様式第19号の個人演説会等開催申出処理簿に所要事項を記入するものとする。

(公職の候補者等が自らする設備)

第20条 公職の候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ施設の管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により会場を使用した公職の候補者等は、使用後直ちに原状に復さなければならない。

(個人演説会等の開催申出の撤回)

第21条 法第163条の規定による申出をした公職の候補者等が、当該施設使用の申出を撤回するときは、直ちにその旨を委員会及び施設の管理者に通知しなければならない。

(個人演説会等施設の使用制限)

第22条 施設の管理者は、施設の保全上必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は火災その他危険予防のため必要な措置を行うよう指示することができる。

2 個人演説会等を開催する公職の候補者等は、前項に規定する指示を受けたときは、その指示のとおり使用しなければならない。

第7款 街頭演説

(街頭演説のための標旗及び腕章)

第23条 法第164条の5第2項の規定による街頭演説のための標旗及び法第164条の7第2項の規定による腕章は、様式第20号及び第21号によるものとする。

2 前項の腕章は、候補者1人について11個を交付する。

第4節 選挙運動に関する収入及び支出

(出納責任者の選任及び異動の届出)

第24条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、様式第22号によるものとする。

2 法第183条第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始又は終止の届出は、様式第23号によるものとする。

3 法第180条第4項の規定による推薦届出者が出納責任者を選任した場合における第1項の出納責任者の選任又は異動の届出書には、様式第24号による公職の候補者の承諾書を添えなければならない。

4 前項の規定による場合において、推薦届出者が数人あるときは、第8条第3項に規定する証明書を添えなければならない。

(報告書の要旨の公表)

第25条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表方法は、養父市公告式条例に定める掲示場により行うものとする。

(報告書の閲覧)

第26条 法第192条第4項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧の場所は、委員会事務局とする。

2 前項の規定による閲覧は、執務時間中にしなければならない。

3 報告書は、丁重に扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 報告書は、指定された閲覧場所以外に持ち出してはならない。

5 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第27条 法第197条の2の規定により選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき 1,000円(1日につき3,000円)

 茶菓料 1日につき 500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額として支給する額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号のア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者(法第197条の2第2項の規定により報酬を支給することができる者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円

第5節 政治活動

第1款 政治活動用事務所における立札、看板等の表示

(立札及び看板等の表示)

第28条 令第110条の5第4項の規定による委員会が交付する証票は、様式第25号によるものとする。

2 前項の証票は、法第143条第16項第1号の規定による立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(証票の有効期限)

第28条の2 前条の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の交付申請)

第29条 前条の規定による証票の交付を受けようとする者は、公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては様式第26号により、当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第27号により証票交付申請書を郵便によることなく委員会に提出しなければならない。

2 証票の交付を受けようとする者が後援団体である場合にあっては、前項の証票交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)第3条に規定する政治団体である場合にあっては、同法第6条第1項及び第2項に規定する文書の写し

(2) 規正法第3条に規定する政治団体でない場合にあっては、会則又は規約、役員名簿、最近の予算書その他後援団体の政治活動の実態を確認できる文書

(証票の交付等)

第30条 委員会は、前条の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付するものとする。

2 委員会は、前項の規定により証票を交付したときは、様式第28号の証票交付台帳に必要な事項を記録するものとする。

(証票交付申請書の記載事項に係る異動の届出)

第31条 前条第1項の規定により証票の交付を受けた者は、第29条第1項の証票交付申請書に記載された事項に異動があったときは、直ちにその旨を様式第29号により委員会に届け出なければならない。

(証票の再交付)

第32条 第30条第1項の規定により証票の交付を受けた者が、その証票を紛失し、破損し、又は損耗したため証票の再交付を受けようとするときは、様式第30号による再交付申請書を郵便によることなく委員会に提出しなければならない。

2 証票の破損又は損耗により前項の再交付申請をする場合においては、その申請の際、破損し、又は損耗した証票を返還しなければならない。

3 第30条第1項の規定は、第1項の証票の再交付について準用する。

(廃止の届出)

第33条 第30条第1項の規定により証票の交付を受けた者は、当該候補者等であることをやめたとき、又は当該後援団体であることをやめたときは、直ちにその旨を様式第31号により委員会に届け出なければならない。

2 前項の届出をする場合においては、その届出の際、交付を受けた証票を返還しなければならない。

第2款 政党その他の政治団体等の市長選挙における政治活動

(確認書の交付申請)

第34条 法第201条の9第1項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体が、確認書の交付の申請をしようとするときは、当該政党その他の政治団体の綱領、規約、役員名簿、最近の予算書及び規正法第6条の規定による届出書の写しを添付しなければならない。ただし、市長の選挙期日の告示の日現在において、国会に議席を有する政党にあっては、添付することを要しない。

(確認書の様式)

第35条 法第201条の9第3項の規定により委員会が交付する政党その他の政治団体である旨の確認書(以下「確認書」という。)は、様式第32号によるものとする。

(政談演説会の届出)

第36条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会開催の届出は、様式第33号によるものとする。

(政談演説会告知用立札等の表示)

第37条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会告知のための立札及び看板の類の表示は、様式第34号による表示物を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、前条の規定による政談演説会開催届を受けた後直ちに委員会が交付するものとする。

3 第1項の表示物は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(政治活動用自動車の表示)

第38条 法第201条の11第3項の規定による政党その他の政治団体が政治活動のために使用する自動車の表示は、様式第35号による表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、確認書を交付する際に併せて交付するものとする。

3 第12条及び第13条の規定は、第1項の自動車の表示板の掲示及び再交付について準用する。

(政治活動用ポスターの証紙の交付)

第39条 法第201条の11第4項の政治活動のために使用するポスター(以下「ポスター」という。)には、委員会が交付する様式第36号による証紙を張らなければ掲示することができない。

2 前項の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、確認書の交付を受ける際に、様式第37号による証紙交付請求書に証紙を張るべきポスターの見本1枚(記載内容の異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、証紙を交付したときは、様式第38号による証紙交付済書を提出者に交付するものとする。

4 第2項の証紙交付請求書により交付を受けた証紙の枚数が、法第201条の9第1項第4号に規定する数に達しない場合において、更にその残数について証紙の交付を受けようとする者は、証紙交付請求書に前項の証紙交付済書を添えて委員会に提出しなければならない。

5 第1項の証紙は、ポスターの表面の見やすい箇所に張らなければならない。

(政治活動用ポスターの検印)

第40条 委員会は、前条の規定による証紙を交付できない特別の事情があるときは、証紙の交付に代えて様式第39号により調整した印による検印を行うものとする。

2 前項の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、確認書の交付を受ける際に、様式第40号による検印請求書に検印を受けようとするポスターを添えて委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、ポスターに検印したときは、様式第41号による検印済書を提出者に交付するものとする。

4 第2項の検印請求書により検印を受けたポスターの枚数が、法第201条の9第1項第4号に規定する数に達しない場合において、更にその残数についてポスターの検印を受けようとする政党その他の政治団体は、検印請求書に前項の検印済書を添えて委員会に提出しなければならない。

(政治活動用ビラの届出)

第41条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は、様式第42号による届出書に当該ビラの見本1枚(記載内容が異なるビラがある場合においては、それぞれ1枚)を添えてしなければならない。

(政治活動用文書図画の撤去命令)

第42条 第17条の規定は、法第201条の11第11項及び法第201条の14第2項の規定により政治活動のために使用する文書図画を撤去させる場合において準用する。

(機関紙誌の届出)

第43条 法第201条の15第1項の規定による政党その他の政治団体が発行する機関新聞紙又は雑誌(以下「機関紙誌」という。)の届出は、様式第43号によるものとし、この届出書に最近の機関紙誌1部を添付しなければならない。ただし、届出機関紙誌を新たに発行するときは、発刊後直ちに1部を提出しなければならない。

第3章 他の法律に基づく選挙

第1節 削除

第44条から第47条まで 削除

第2節 土地改良区総代選挙

(投票用紙の様式)

第48条 委員会が管理する土地改良区総代の選挙に用いる投票用紙は、様式第46号によるものとする。

第49条 削除

(立候補の届出書の様式)

第50条 土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第21条の2の規定による立候補の届出書は、様式第48号によるものとする。

(公職選挙法に基づく選挙の規定の準用)

第51条 第7条((選挙長の告示方法))の規定は、委員会が管理する土地改良区総代の選挙について準用する。

第4章 雑則

(その他)

第52条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年選管告示第7号)

この告示は、平成22年3月2日から施行する。

(平成25年選管告示第34号)

この告示は、平成25年9月2日から施行する。

(平成26年選管告示第17号)

この告示は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年選管告示第37号)

この告示は、平成27年12月2日から施行する。

(令和4年選管告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表第1 公職選挙の投票区(第3条関係)

投票区

投票区の区

第1投票区

奥三谷、口三谷、青山、寄宮、町、川東、川西、門前

第2投票区

坂本、岩崎、大江

第3投票区

浅間、円山台、伊佐、上小田、下小田

第4投票区

駅前、大森、諏訪町、下町、宮町、京口、天子、下網場、扇町、上網場、舞狂

第5投票区

仲町、新町、元町、旭町、栄町、一部、九鹿、幸陽、岡、小山、朝倉

第6投票区

馬瀬、石堂、今井、中村、椿色、石原、日畑、加瀬尾、妙見

第7投票区

国木、虹の街、米里、高柳下、高柳上、高柳谷、高柳向、万々谷、畑ヶ中、向八木、下八木、中八木、上八木、今滝寺

第8投票区

長野、中央

第9投票区

野谷、餅耕地、建屋、新町、能座

第10投票区

森、三谷、船谷

第11投票区

大坪、畑、稲津、浅野

第12投票区

新津上、新津、玉見、左近山、伊豆

第13投票区

十二所二、十二所一、広谷一、広谷二、広谷三、上箇、上野、東上野、はさまじ、小城

第14投票区

薮崎、上薮崎、養父市場、大薮、中米地、鉄屋米地、口米地、大塚、堀畑

第15投票区

高中、奥米地

第16投票区

宮垣、上山、樽見、おうみ、中、由良

第17投票区

夏梅、加保、大屋市場、山笠、大杉、蔵垣

第18投票区

糸原、宮本、門野、須西(一部)

第19投票区

須西、和田、明延

第20投票区

筏、中間、栗ノ下

第21投票区

若杉

第22投票区

横行

第23投票区

和多田、尾崎、関宮、相地、八木谷、下吉井、あららぎ団地、吉井、中瀬、鉱山

第24投票区

三宅、三宅団地、向三宅、大谷、万久里

第25投票区

轟、出合、安井、鵜縄、小路頃

第26投票区

葛畑、別宮

第27投票区

川原場、外野、草出

第28投票区

梨ヶ原、丹戸、奈良尾、福定、大久保

別表第2 削除

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様式第10号から様式第15号まで 削除

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様式第44号 削除

様式第45号 削除

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様式第47号 削除

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養父市公職選挙法等執行規程

平成16年4月1日 選挙管理委員会告示第3号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年4月1日 選挙管理委員会告示第3号
平成22年3月2日 選挙管理委員会告示第7号
平成25年9月2日 選挙管理委員会告示第34号
平成26年9月3日 選挙管理委員会告示第17号
平成27年12月2日 選挙管理委員会告示第37号
令和4年3月29日 選挙管理委員会告示第3号