○養父市ケーブルテレビジョン放送番組審議会規則
平成16年4月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市情報放送施設の設置及び管理条例(平成29年養父市条例第13号)第5条の規定に基づき、養父市ケーブルテレビジョン放送番組審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営その他必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審議会は、放送法(昭和25年法律第132号)第6条に定める次の事項を審議する。
(1) 市長の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項について審議するほか、これに関し市長に対して意見を述べること。
(2) 市長の諮問に応じ、放送番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を審議すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 加入者及び利用者
(2) 市内各種団体の代表者等
(3) 関係行政機関の職員
(4) 学識経験のある者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、任期が満了した場合において、新たに委員が委嘱されるまでの間は、前項の規定にかかわらず、引き続き在任するものとする。
(会長等)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に、事故があるときは、副会長がその職を代理する。
(会議等)
第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長は、会長がこれに当たる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ議決することができない。
3 議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、審議に必要があるときは、関係者を出席させ意見を聴くことができる。
5 議長は、事務局に会議録を作成させなければならない。
(顧問)
第7条 市長は、必要に応じて顧問を委嘱することができる。
2 顧問の任務は、第2条の規定を準用する。
(専門部会)
第8条 会長は、諮問事項の審議に必要があると認めるときは、専門部会を設置して審議させることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、危機管理室情報課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。