○養父市マイクロバスの使用規程
平成16年4月1日
告示第75号
(目的)
第1条 この告示は、養父市(以下「市」という。)の所有するマイクロバス(以下「マイクロバス」という。)の使用に関し必要な事項を定め、もってマイクロバスを公用、公共の福祉及び公益の用に供することを目的とする。
(使用基準)
第2条 マイクロバスは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り使用することができる。
(1) 市議会及び市の執行機関(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第1項の規定により市に設置する委員会及び委員を含む。)が、市の事務又は事業に関し、調査又は視察その他職務を遂行するとき。
(2) 市議会及び市の執行機関が、関係官公署との諸行事に参加するとき。
(3) 法第138条の4第3項の規定により、市に設置する付属機関が、その権限に基づいて審査又は調査その他職務を遂行するとき。
(4) 市立学校等(幼保連携型認定こども園及び保育所を含む。)において、教育の推進を目的として使用するとき。
(6) 災害等で特に緊急を要するとき。
(7) 住民から市立諸施設の見学等の要望があり、市長が認めるとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、特に市長が必要と認めるとき。
(2) 前条第4号による場合は、教育部教育課に申し込むものとする。ただし、こども園及び保育所における場合は、教育部こども育成課に申し込むものとする。
(3) 前条第6号による場合は、市民生活部人権・協働課又は地域局に申し込むものとする。
(使用許可)
第4条 前条によるマイクロバスの使用の申し込みがあった場合は、各地域局長は、当該申請者に許可又は不許可の通知をしなければならない。
2 各地域局長は、使用を許可する場合において、安全及び効率を考慮して、一定の条件を付けることができる。
(手続後の変更)
第6条 申請者は、マイクロバス使用申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに各地域局長に届け出なければならない。
(使用許可の取消し)
第7条 使用許可の通知をした後において、災害が発生し、又は、災害の発生が予想される場合及び緊急やむを得ない事由が生じたときは、各地域局長は使用を取り消すことができる。
(運転手)
第8条 マイクロバスの運転は、養父市シルバー人材センターに委託して行う。
(添乗)
第9条 マイクロバスの使用に際しては、必要に応じて関係課等の職員が添乗するものとする。ただし、市内における定期的な運行については、この限りでない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、マイクロバスの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の町民バスの使用及び管理に関する規程(昭和56年八鹿町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年告示第97号)
(施行期日)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成16年告示第130号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第60号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第32号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第37号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第50号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(養父市まるごと発信サイト構築補助金交付要綱の廃止)
2 養父市まるごと発信サイト構築補助金交付要綱(平成23年養父市告示第66号)は、廃止する。
附則(平成27年告示第23号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第65号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第11号)
この告示は、平成30年2月23日から施行する。
附則(令和2年告示第74号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第59号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。