○養父市森高齢者ふれあいセンター設置及び管理条例

平成16年4月1日

条例第23号

(設置)

第1条 地域高齢者の健康づくりと生きがい活動を促進する交流施設として養父市森高齢者ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、養父市森395番地とする。

(業務)

第3条 センターは、目的達成のため次に掲げる業務を行う。

(1) 介護予防事業に関すること。

(2) 老人保健事業に関すること。

(3) その他住民の生きがい活動及び交流事業に関すること。

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限等)

第5条 前条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長が指示した事項に留意して使用しなければならない。

2 市長は、使用者がこの条例に違反したときは、センターの使用を停止させ、又は退去を命ずることができる。

(使用料)

第6条 センターを使用する者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、センターの施設又はその附属設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(指定管理者の指定等)

第9条 市長は、次に掲げるセンターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する業務

(2) センターの利用及びその制限に関する業務

(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) センターの維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者に第1項の業務を行わせている場合における第4条並びに第5条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第10条 前条第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、センターの使用の許可を受けた者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の森地区高齢者ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成15年養父町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第43号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

室の名称

使用時間区分及び基本使用料

9時から

13時から

18時から

12時まで

17時まで

22時まで

17時まで

22時まで

22時まで

機能訓練室兼多目的ホール

1,800

3,600

5,900

2,000

4,300

2,500

研修室

900

1,800

3,000

1,000

2,200

1,300

食生活指導室

900

1,800

3,000

1,000

2,200

1,300

備考

1 この表以外に冷暖房料及び燃料費等の実費を徴収することができる。

2 営利等の目的外使用については、基本使用料の5割から20割の範囲で加算金を徴収することができる。

養父市森高齢者ふれあいセンター設置及び管理条例

平成16年4月1日 条例第23号

(平成18年4月1日施行)