○養父市多目的集会センター設置及び管理条例

平成16年4月1日

条例第21号

(設置)

第1条 地域の農林業の振興及び住民福祉の向上を図るため、養父市多目的集会センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(業務)

第3条 センターは、目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 農林業振興及び住民福祉の向上に関すること。

(2) 環境及び生活改善に関すること。

(3) 教育文化向上に関すること。

(4) 地域の振興に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた業務

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限等)

第5条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長が指示した事項に留意して使用しなければならない。

2 市長は、使用者がこの条例に違反したときは、センターの使用を停止させ、又は退去を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第6条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、センターの施設又はその附属設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(指定管理者の指定等)

第7条 市長は、次に掲げるセンターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する業務

(2) センターの利用及びその制限に関する業務

(3) センターの維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者に第1項の業務を行わせている場合における第4条並びに第5条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町立上小田多目的集会施設の管理、運営に関する規程(昭和62年八鹿町規程第1号)、八鹿町立浅間多目的集会施設の管理、運営に関する規程(平成元年八鹿町規程第2号)、多目的集会センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年養父町条例第11号)、大屋町蔵垣多目的集会センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年大屋町条例第22号)、大屋町若杉多目的集会センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年大屋町条例第25号)、大屋町和田多目的集会センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年大屋町条例第24号)、大屋町須西生活改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年大屋町条例第36号)、大屋町夏梅農事集会センターの設置及び管理に関する条例(平成2年大屋町条例第5号)又は関宮町丹戸地区多目的集会施設の設置及び管理に関する条例(昭和57年関宮町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第43号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

若杉多目的集会センター「若杉会館」

養父市大屋町若杉521番地1

丹戸地区多目的集会施設

養父市丹戸1205番地

養父市多目的集会センター設置及び管理条例

平成16年4月1日 条例第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 地域振興
沿革情報
平成16年4月1日 条例第21号
平成17年12月22日 条例第43号
平成30年3月13日 条例第12号
令和元年6月28日 条例第3号
令和元年9月30日 条例第14号
令和2年2月28日 条例第3号
令和3年2月26日 条例第4号