○養父市地域振興事業補助金交付規則
平成16年4月1日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、区又は区の連合(以下「区等」という。)が行う集会施設等の整備に要する経費の一部を、予算の範囲内で補助することにより、住民福祉の増進と活力ある地域づくりを推進することを目的とする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象は、区等とし、養父市地域自治組織の認定に関する要綱(平成21年養父市告示第149号。以下「認定要綱」という。)により認定を受けた地域自治組織及び当該組織に属する区等は除くものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 公民館及び集会施設整備事業
(2) 公園等整備事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めた事業
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に定めるところによるものとする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする区等は、地域振興事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) 位置図、平面図及び詳細図
(2) 事業見積書
(3) 施工前写真
(4) 市長が必要とする書類
(補助金の交付決定及び通知)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内で交付決定するものとする。
(完了報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた区等は、当該事業完了後、速やかに地域振興事業完了報告書(様式第4号)に次の書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 完成写真
(3) 領収書の写し
(4) 地域振興事業補助金交付請求書(様式第5号)
(補助金の交付)
第9条 市長は、事業の完了後必要な検査又は調査を行い、その事業費を査定して、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 申請書の内容と事実が著しく異なったとき。
(3) 補助金をその目的以外に使用したとき。
2 市長は、補助金の交付決定を取り消したときは、補助金を交付せず、又は当該取消し部分に関し既に補助金を交付しているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の養父町地域づくり支援事業実施要綱(平成15年養父町要綱第16号)豊かな町づくり事業補助金交付要綱(平成11年制定)まちづくり推進事業補助金交付要綱(平成2年関宮町要綱第6号)、関宮町活性化推進事業補助金交付要綱(平成7年関宮町要綱第8号)又はコミュニティ広場設置補助金交付要綱(昭和60年関宮町要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年9月1日から適用する。
附則(平成22年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年11月1日から適用する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第4条、第5条関係)
名称 | 補助基準及び補助率又は額 |
公民館及び集会施設整備事業 | 事業費が50万円以上の改修及び修繕工事を対象に、事業費の50%を補助するものとし、その額が100万円を超えるときは、100万円とする。ただし、自然災害(地震を除く。)による復旧事業の場合は、事業費の80%を補助するものとし、その額が1,000万円を超えるときは、1,000万円とする。 |
公園等整備事業 (1) 公園整備 (2) 遊具の設置 | 事業費の33%を補助する。ただし、その額が50万円を超えるときは、50万円とする。 |
市長が特に認めた事業 | 原則として他の事業との均衡を勘案して市長が定める。ただし、市長が特に定める場合は、その額とする。 |