○養父市交通安全対策協議会規約
平成16年4月1日
制定
(名称及び目的)
第1条 この協議会は、養父市交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)と称し、すべての市民に交通安全思想の普及徹底を図り、道路交通環境の整備改善を推進し、関係機関団体の連絡調整を図り、もって交通事故のない明るい社会を作ることを目的とする。
(事業)
第2条 この協議会は、前条の目的を達成するために次のことを行う。
(1) 交通安全思想の普及徹底に関すること。
(2) 交通安全対策についての研究に関すること。
(3) 交通対策についての関係機関及び団体との連絡調整に関すること。
(組織)
第3条 この協議会は、交通安全対策に関係ある各種団体の長及び学識経験者のなかから会長が委嘱した委員をもって構成する。
(役員及び役員の任期)
第4条 この協議会に次の役員を置く。
会長 1人
副会長 2人
2 会長は、市長とし、本会を代表し会務を総理する。
3 副会長は、委員のうちから会長が委嘱し、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
4 任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じ会長が招集する。
(事務局)
第6条 この協議会の事務を処理するため、市民生活部市民課に事務局を置く。
(経費)
第7条 この協議会の経費は、市の交通安全対策経費を充てる。
(その他)
第8条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規約は、平成16年4月1日から施行する。