○養父市防災会議運営規程

平成16年4月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、養父市防災会議条例(平成16年養父市条例第13号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 養父市防災会議(以下「防災会議」という。)は、会長が招集し、その会議の議長となる。

(欠席)

第3条 委員は、事故その他やむを得ない事由により防災会議に出席できないときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。

(会議)

第4条 防災会議は、年度の当初及び防災に関し会長が必要と認めるときに招集するものとする。

(議事の特例)

第5条 防災会議の議案で、一部の特定の機関のみに関係ある議案については、会長が適宜の方法により関係のある委員と協議して決することができる。

2 会長は、前項の規定により協議して決した事項は、次の防災会議にその旨を報告するものとする。

(専決処分等)

第6条 会長は、防災会議が処理すべき事項のうち、次の各号のいずれかに該当するときは、別表の事項について専決処分することができる。

(1) 会長において防災会議を招集する暇がないと認めるとき。

(2) 軽易な事項で、速やかな措置を要するとき。

2 会長は、前項の規定による処置については、次の防災会議にその旨を報告するものとする。

(異動報告)

第7条 委員は、異動等により変更があったときは、後任者がその職、氏名及び異動年月日を速やかに会長に報告しなければならない。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 養父市防災計画に基づき、その実施を推進すること。

2 災害に関する情報を収集すること。

3 災害応急対策及び災害復旧に関し、関係機関相互の連絡調整を図ること。

4 非常災害に際し緊急措置に関する計画を作成し、その実施を推進すること。

5 関係機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見その他必要な協力を求めること。

6 養父市災害対策本部の設置について、市長に意見を具申すること。

養父市防災会議運営規程

平成16年4月1日 訓令第11号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第11号