○養父市戸籍事務取扱規則

平成16年4月1日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、養父市における本庁及び地域局の戸籍事務に関する必要な事項を定め、もって市民への迅速適正な事務処理を行うことを目的とする。

(事務処理)

第2条 戸籍及び人口動態調査に関する事務は、法令、通達及び監督庁の指示によるほか、この規則の定めるところによる。

(データの保管)

第3条 戸籍、除かれた戸籍、附票、受付帳及び人口動態調査票等の戸籍関連事務のデータは、これらの事務を行う戸籍情報システムにおいて磁気媒体で保管する。

(戸籍関係諸帳簿)

第4条 本庁及び地域局には、戸籍事務取扱準則(昭和54年神戸地方法務局長訓令第4号。以下「準則」という。)による諸帳簿を各別に備えるほか、受付補助簿(様式第1号)を設けなければならない。

2 受付補助簿の保存期間は、受付帳に準ずる。

(地域局の行う取扱事務)

第5条 地域局において取り扱う事務は、戸籍の届出書、申請書等(以下「戸籍届出書類等」という。)の受付、受理及び戸籍等の記録事項証明書(以下「戸籍等謄抄本」という。)及び各種証明書の交付とする。

(戸籍届書類の受付と受理)

第6条 地域局において戸籍届出書類等の提出があったときは、戸籍情報システムにより戸籍等の記録事項等と対照調査し受理決定する。

(地域局にて受理した書類)

第7条 地域局にて戸籍届出書類等を受理したときは、受付補助簿に記載すると同時に、専用ファクシミリにより本庁へ電送し、本庁において受付帳に記載する。

2 地域局で受付、受理を終了した戸籍届出書類等は、遅滞なく本庁へ逓送しなければならない。

3 地域局で受付及び受理した戸籍届出書類等には受付年月日を記載し、当該地域局名を表示した経由印を押印する。

(本庁、地域局間の書類の授受)

第8条 本庁、地域局間の書類の授受方法を明確にするため、逓送簿(様式第2号)を設ける。

2 前項の逓送簿は、各地域局に2冊備え付け戸籍届出書類等を記録しなければならない。

(戸籍等謄抄本等の交付)

第9条 戸籍等謄抄本及び各種証明書は、交付申請のあった本庁及び地域局で交付する。

(人口動態調査票)

第10条 人口動態調査票は、本庁において作成する。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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養父市戸籍事務取扱規則

平成16年4月1日 規則第15号

(平成16年4月1日施行)