○養父市健康管理データバンクシステムの個人に係る情報の保護に関する規則
平成16年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市健康管理データバンクシステム(以下「システム」という。)の個人に係る情報の保護及び管理に関する必要な事項を定めるものとする。
(設置場所及び機種の名称)
第2条 システムの設置場所は、次の表のとおりとする。
設置場所 |
養父市八鹿町八鹿1675番地 養父市役所 |
養父市広谷296番地1 養父市やぶ保健センター |
養父市大屋町大屋市場20番地1 養父市大屋地域局 |
養父市関宮633番地 養父市関宮地域局 |
(業務の内容)
第3条 システムによる業務の内容は、保健業務の近代化を図るとともに、住民の保健衛生の向上に資するものであり、次に該当するものとする。
(1) 健康管理台帳等住民の健康情報の蓄積管理を行うもの
(2) 一般診査等健診事業の充実に関するもの
(3) 各種検診データの保存に関するもの
(4) 各種予防接種事業の事務処理に関するもの
(5) 健康教室、健康相談等のデータの有効利用に関するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、各種保健衛生データの処理に関するもの
(記録及び利用の制限)
第4条 データへの記録は、住民の保健及び福祉の向上に資するもので、前条各号に掲げる業務を遂行するために必要最低限のものでなければならない。
2 市長は、記録した個人に係る情報を業務の目的以外に利用してはならない。
(公表の内容)
第5条 公表する記録項目及び利用状況は、次のとおりとする。
(1) 健康管理台帳の蓄積の状況
(2) 各種検診の状況
(事務処理の委託)
第6条 市がシステムによる事務処理を外部に委託するときは、個人に係る情報の秘密保護に必要な措置を講じた契約によって行わなければならない。
(対象とするデータ)
第7条 対象とするデータは、システムに係る出力帳票、磁気ディスク、磁気テープその他媒体に記録されているデータで、的確な管理を図る必要のあるものとし、市長がその範囲を指定する。
(データの保護管理者)
第8条 市長は、システムに係るデータ保護に関する総合的管理を取り扱わせるため、健康医療課長を保護管理者(以下「保護管理者」という。)に指定する。
(データ取扱者及び取扱責任者)
第9条 保護管理者は、業務を円滑に推進するために、市長の許可を得て所管する職員のうちから取扱員を指定するものとする。
2 保護管理者は、市長の許可を得て取扱員のうちから取扱責任者を指定するものとする。
(保管データの使用管理)
第10条 取扱責任者は、市役所に保管するシステムに係るデータ(以下「保管データ」という。)の使用目的、使用者、使用の範囲等について、記録又は文章で表示するものとする。
2 取扱責任者及び取扱者は、必要に応じて市役所から持ち出して保管データを使用するときは、あらかじめ該当データの内容、使用目的、使用方法、管理方法等について明らかにし、保護管理者の許可を受けて的確な使用管理を行うものとする。
(管理台帳の作成)
第11条 保護管理者は、データの種類、数量及び受払い等を記載する管理台帳を作成し、データの滅失、損傷、混入等の有無についても検収を行い、的確な管理を行うものとする。
(所管)
第12条 システムに関する業務は、健康医療課が所掌する。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第26号)
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。