○養父市オンラインシステムにおける端末装置の管理運営に関する規程
平成16年4月1日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、養父市におけるオンラインシステムの端末装置の管理運営に関する基本的事項を定め、事務の効率化を推進することを目的とする。
(1) 電子計算組織 与えられた処理手順に従い、記録、判断、演算その他の事務を自動的に行う電子的機器の組織をいう。
(2) 端末装置 電子計算組織及び通信回線により接続されているデータの入出力機器をいう。
(3) 記録媒体 情報が電子的に記録されている磁気テープ、磁気ディスク、フロッピーディスク等をいう。
(4) データ 電子計算組織の利用に係る入出力帳票に記録された情報及び記録媒体をいう。
(5) 操作員番号 端末装置の操作を命じられた者であることを証明する識別符号(暗唱番号)をいう。
(6) システム 一つの目的を遂行するための幾つかの単体、機能等が有機的に結合したものをいう。
(7) オンラインシステム 電子計算組織と端末装置とを通信回線等で結合したシステムをいう。
(端末装置の管理)
第3条 市長は、端末装置の適正な管理運営を行うため経営企画部デジタルファースト課に端末装置管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、当該課長をもって充てる。
2 管理責任者は、次に定める事務を行うものとする。
(1) 端末装置に係るデータ及び記録媒体の管理に関すること。
(2) 端末装置の操作員の指定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、端末装置の管理に関し、必要と認められる事務
3 管理責任者は、端末装置に事故が発生したときは、直ちに市長に報告するとともに南但広域行政事務組合に連絡し、復旧のために必要な措置を講じなければならない。
(使用責任者)
第4条 管理責任者は、端末装置等の合理的な運用を図るため端末装置使用責任者を置き、次に定める事務を行うものとする。
(1) 端末装置の電源スイッチの確認に関すること。
(2) 端末装置の操作指導と安全管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要と認められる事務
(端末装置操作員の届出)
第5条 管理責任者は、端末装置の操作員(以下「操作員」という。)の指定、異動、取消し等を行おうとするときは、速やかに端末装置操作員届出書(様式第1号)を南但広域行政事務組合に提出し、登録結果の通知を受けるものとする。
(端末装置の操作)
第6条 端末装置の操作は、操作員番号を登録された職員が行う。ただし、管理責任者が特に必要と認めたときは、操作員以外の者にあらかじめ登録されている操作員番号を一時的に付与して操作させることができるものとする。
2 端末装置の操作は、業務処理上必要最小限度の範囲とする。
(端末装置の運用時間)
第7条 端末装置の運用時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 土曜日 午前8時30分から午後零時30分まで
(環境整備)
第8条 管理責任者は、端末装置の操作作業域における照明、温湿度、騒音等の環境については、常に端末装置の操作に支障のない状態に維持するよう努めなければならない。
(端末装置の操作指導)
第9条 市長は、端末装置の操作利用等について必要な指導を南但広域行政事務組合と協力して行わなければならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日の前日までに、合併前の八鹿町オンラインシステムにおける端末装置の管理運営に関する規程(昭和63年八鹿町規程第4号)、養父町電子計算組織の管理運営に関する規程(昭和63年養父町訓令第4号)、大屋町オンラインシステムにおける端末装置の管理運営に関する規程(昭和63年大屋町規程第1号)又は関宮町オンラインシステムにおける端末装置の管理運営に関する規程(昭和63年関宮町訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。