○養父市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程

平成16年4月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、養父市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(平成16年養父市条例第10号。以下「条例」という。)及び養父市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成16年養父市規則第11号)に定めるもののほか、養父市住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティを確保するとともに、適切な運用及び維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住基ネットとは、コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ、指定情報処理期間サーバ、業務端末、電気通信関係装置(ファイアウォールを含む。以下同じ。)、電気通信回路、プログラム等により構成され、市長が本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)を知事(法第30条の10第3項に規定する委任知事をいう。以下同じ。)に、知事は当該本人確認情報を指定情報処理機関(法第30条の10第1項に規定する指定情報処理機関という。以下同じ。)に通知し、並びに知事及び指定情報処理機関が本人確認情報の記録、保存及び提供を行うためのシステムをいう。

(2) コミュニケーションサーバとは、知事に本人確認情報の通知及び転出確定通知(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第13条第3項の規定による通知をいう。以下同じ。)を行うための市長の使用に係る電子計算機をいう。

(3) 都道府県サーバとは、市長から本人確認情報の通知及び転出確定通知を受け、本人確認情報の記録、保存及び提供を行い、並びに委任知事にあっては、指定情報処理機関に本人確認情報の通知を行うための知事の使用に係る電子計算機をいう。

(4) 指定情報処理機関サーバとは、委任知事から本人確認情報の通知を受け、本人確認情報の記録、保存及び提供を行うための指定情報処理機関の使用に係る電子計算器をいう。

(5) ファイアウォールとは、ネットワークにおいて不正侵入を防御する電子計算機をいう。

(セキュリティ統括責任者)

第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。

(システム管理者)

第4条 住基ネットを適切に管理するため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、経営企画部経営総務課長をもって充てる。

(情報保護管理者)

第5条 住基ネットの適正な運用及びデータ保護について統括的管理を図るため、情報保護管理者を置く。

2 情報保護管理者は、市民生活部市民課長及び地域局長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第6条 セキュリティ統括責任者は、必要に応じてセキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) セキュリティ統括責任者

(2) システム管理者

(3) 情報保護管理者

(4) 前2号に掲げるもののほか、セキュリティ統括責任者が審議に必要と認めた者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育及び研修に関する計画策定

4 議長は、前項の審議を行うに当たり、当該審議事項が条例第6条第1項各号のいずれかに該当するときは、養父市個人情報保護対策審議会の審議に付さなければならない。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。

(関係部署に対する指示等)

第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部局に対し必要な措置を指示することができる。

(監査体制)

第8条 システム管理者は、住基ネットのセキュリティを確保するため、定期的に又は必要に応じて随時監査を受ける。

(教育及び研修)

第9条 システム管理者は、住基ネット事務の担当職員に対し、住基ネットの操作及びセキュリティ対策に関する教育及び研修を行うものとする。

(入退室管理を行う室及び場所)

第10条 情報保護管理者は、次に定める住基ネットの管理及び運用が行われる室及び場所において、入退室管理を行うものとする。

(1) 業務端末の設置場所

(2) 住民基本台帳カード発行端末の設置場所

2 情報保護管理者は、住基ネットのセキュリティを確保するため、目視により入退室の管理に対し必要な措置を採らなければならない。

(指示)

第11条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか情報保護管理者から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

(アクセス管理)

第12条 システム管理者は、業務端末及び住民基本台帳カード発行端末(以下「業務端末等」という。)について、アクセス管理を行うものとする。

2 前項のアクセス管理は、操作者識別カード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴及び通信履歴を記録することにより行うものとする。

(操作履歴等の記録)

第13条 システム管理者は、操作履歴について、3年前までさかのぼって解析できるよう保管するものとする。

(操作者識別カードの管理)

第14条 システム管理者は、情報保護管理者からの申出により、操作者識別カードを業務端末等の操作者ごとに作成し、情報保護管理者に貸与する。

2 情報保護管理者は、操作者識別カードを施錠により保管する。

3 情報保護管理者は、操作者識別カードを業務の処理に必要がある場合に限り、業務処理の都度、業務端末等の操作者に貸与する。

4 情報保護管理者は、業務端末等の操作者名簿を作成し、人事異動、組織変更、業務変更等により、情報保護管理者又は業務端末等の操作者に変更があったときは、直ちにシステム管理者に報告するとともに、操作者識別カードが不要となった場合は操作者識別カードをシステム管理者に返却しなければならない。

5 業務端末等の操作者は、操作者識別カードに関し、次の事項を実施する。

(1) 操作者識別カードを業務処理以外に使用しないこと。

(2) 操作者識別カードを紛失し、若しくは損傷しないよう、又は盗難若しくは詐取に遭わないよう、細心の注意をもって管理すること。

(3) 操作者識別カードを紛失し、若しくは損傷した場合又は盗難若しくは詐取に遭った場合は、直ちにシステム管理者に報告すること。

6 システム管理者は、操作者識別カードの紛失等の届出を受けた場合は、直ちに失効の手続を取らなければならない。

7 業務端末等の操作者は、使用の都度、情報保護管理者から操作者識別カードを借り受け、業務終了後直ちに返却しなければならない。

8 業務端末等の操作者は、離席するときは、操作者識別カードを業務端末等から抜き取るものとする。

9 業務端末等の操作者は、操作者識別カードを第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。

10 業務端末等の操作者は、他の操作者の操作者識別カードを使用してはならない。

11 情報保護管理者は、操作者識別カードの利用に関する検査を随時行う。

12 前項の検査は、システム管理者においてもできるものとし、この場合には、情報保護管理者は協力しなければならない。

13 情報保護管理者は、操作者識別カードの管理を副主幹又はこれと同等の職にある者に補助執行させることができる。

(オペレーティングシステムの管理)

第15条 システム管理者は、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

(1) ユーザIDに付与する権限を業務上必要最低限のものとする。

(2) ユーザIDを業務以外の操作及び設定変更を行うことができないようにすること。

(3) ユーザID及びその他の権限について定期的又は必要に応じて見直しを行い、不要なユーザIDについては速やかに削除すること。

(パスワードの管理)

第16条 システム管理者は、操作者識別カード及びオペレーティングシステムのパスワードに関し、業務端末等の操作者に次に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) パスワードを必要に応じて随時更新すること。

(2) 規則性のあるパスワード又は推測可能なパスワードを設定してはならないこと。

(3) パスワードを他に漏らしてはならないこと。

(4) パスワードを漏えいできる状態や第三者が知り得る状態においてはならないこと。

(5) パスワードを複数回間違えた時は、ロックアウトになるよう設定すること。

(6) パスワードの有効期間を設けるとともに最低桁数等の制限を設定すること。

(業務端末等の利用時間)

第17条 業務端末等の利用時間は、休日(養父市の休日を定める条例(平成16年養父市条例第2号)第2条第1項各号に規定する休日をいう。)を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定による個人番号カードの交付に関して利用する場合

(2) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第34号の2第2項の規定による証明書の交付に関して利用する場合

(3) 前2号のほか、市長が特に必要と認める場合

(情報資産の管理)

第18条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、次のとおり管理を行うものとする。

(1) システム管理者は、業務端末等に係る情報資産(本人確認情報が記載された帳票を含む。)を管理する。

(本人確認情報等の管理)

第19条 本人確認情報を取り扱う者は、本人確認情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他の本人確認情報等の適切な管理を行うために以下に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 本人確認情報が記載されている電子媒体及び帳票を適正に管理し、又は廃棄すること。特に、電子媒体は、初期化してから廃棄するとともに、帳票は、鍵のかかる場所その他十分管理できる場所に保管し、シュレッダー、溶解処理等により廃棄すること。

(2) 本人確認情報に関する秘密及び住基ネットのセキュリティに関する技術情報、パスワード、具体的な運用方法、マニュアル等本人確認情報等の電子計算機処理に関する秘密を漏らさないこと。事務に従事していた者及び退職した者も、同様とする。

(3) 業務上必要のない本人確認情報を検索し、表示し、保存し、又は印刷しないこと。また、業務上必要のない帳票の出力(ハードコピーを含む。)を行わないこと。

(4) 長時間にわたり本人確認情報をディスプレイに表示したままの状態にしないこと。

(5) 業務端末等のディスプレイが来庁者から見えないよう努めること。

(6) 窓口でのデータ入力に際して、住民票コード等を安易に口に出さないよう努めること。

(運用計画)

第20条 システム管理者は、運用計画を事前に作成し、進捗管理を行い、必要に応じ随時計画の見直しを行うものとする。

(ドキュメントの管理)

第21条 システム管理者は、基本設計書、各種手引書及びマニュアル等のドキュメントを所定の場所に保管し、適正に管理するものとする。

(住民基本台帳カードの管理)

第22条 システム管理者は、住民基本台帳カード及び帳票の保管及び管理について、必要なセキュリティ対策を実施する。

(1) 住民基本台帳カード及び帳票は、保管する数量、内訳等を保管台帳に記入し、鍵のかかる場所その他十分管理できる場所に保管し、焼却、溶解、裁断等によりその内容が、判読できないように廃棄すること。

(2) 顔写真データは、登録又は申請取消後速やかに削除すること。

(3) 住民基本台帳カードの受渡しの際、カードの券面が来庁者から見えないように努めること。

(4) 電子ファイルでの顔写真の受領は行わないこと。

(住民基本台帳カードの暗証番号)

第23条 情報保護管理者は、担当職員及び来庁した住民に対して、次に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) 推測可能な暗証番号を設定してはならないこと。

(2) 暗証番号の入力は、申請者自身が行うことを原則とすること。

(3) 暗証番号の入力を連続3回間違えた場合は住民基本台帳カードがロックされるので、慎重に暗証番号を入力させること。

(4) 住民基本台帳カードがロックされた場合は、本人確認を行った上で暗証番号を初期化し再設定を行うこと。

(5) 住民基本台帳カードのカードリーダライタへの抜き差しは、申請者自身が行うことを原則とすること。

(緊急時対応計画)

第24条 住基ネットを構成するハードウェア、ソフトウェア及びネットワークの障害により住民サービスが停止する場合、又は不正行為により本人確認情報に脅威を及ぼすおそれがある場合に、被害を未然に防ぎ、又は被害の拡大を防止し早急な復旧を図るため、緊急時対応計画を定めるものとする。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第22号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

養父市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程

平成16年4月1日 訓令第7号

(令和2年7月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第7号
平成19年3月28日 訓令第9号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成21年9月30日 訓令第22号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成28年4月1日 訓令第7号
令和2年3月31日 訓令第14号
令和2年7月15日 訓令第21号