○養父市と公立八鹿病院組合の情報公開審査会に関する事務の事務委託に関する規約

平成16年6月17日

告示第102号

(委託事務の範囲)

第1条 公立八鹿病院組合は、情報公開審査会に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を養父市に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 前条に掲げる委託事務の管理及び執行については、公立八鹿病院組合の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、公立八鹿病院組合の負担とし、公立八鹿病院組合は、あらかじめ、これを養父市に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、養父市長が公立八鹿病院組合管理者と協議して定める。この場合において、養父市長は、あらかじめ、委託事務に要する経費の見積に関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を公立八鹿病院組合管理者に送付しなければならない。

第4条 養父市長は、その委託を受けた事務の管理及び執行にかかる収入及び支出については、養父市歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

第5条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する手数料等の収入は、すべて養父市の収入とする。

第6条 養父市長は、各年度において、その委託事務の執行にかかる予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合においては、養父市長は、繰越金の生じた理由を附記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに公立八鹿病院組合管理者に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第7条 養父市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を告示したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を公立八鹿病院組合管理者に通知するものとする。

(連絡会議)

第8条 養父市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、公立八鹿病院組合管理者と連絡会議を開くものとする。

(条例等改正の場合の措置)

第9条 委託事務の管理及び執行について適用される公立八鹿病院組合の条例等の全部若しくは一部を変更しようとする場合においては、公立八鹿病院組合は、あらかじめ、養父市に通知しなければならない。

第10条 委託事務に適用される養父市の条例等の全部若しくは一部が改正された場合においては、養父市は直ちに当該条例等を公立八鹿病院組合に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、公立八鹿病院組合は直ちに当該条例等を公表しなければならない。

1 この規約は、公布の日から施行する。

2 公立八鹿病院組合管理者は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する養父市の条例が、公立八鹿病院組合に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

3 委託事務の全部若しくは一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行にかかる収支は、廃止の日をもってこれを打切り、養父市長がこれを決算する。この場合、決算に伴って生ずる剰余金は、速やかに公立八鹿病院組合に還付しなければならない。

養父市と公立八鹿病院組合の情報公開審査会に関する事務の事務委託に関する規約

平成16年6月17日 告示第102号

(平成16年6月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年6月17日 告示第102号