○養父市会計管理者の補助組織設置規則

平成16年4月1日

規則第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計課を置く。

(課長等の配置)

第2条 課に課長、主幹、副主幹その他必要な職員を置く。

(課長等の職務)

第3条 課長、主幹及び副主幹は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(分掌事務)

第4条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 調定通知書文書の審査に関すること。

(3) 支出命令書の審査に関すること。

(4) 決算の調整に関すること。

(5) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(6) 小切手の振出に関すること。

(7) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(8) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(9) 歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。

(10) 課の庶務及び他の課との連絡調整に関すること。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第28号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

養父市会計管理者の補助組織設置規則

平成16年4月1日 規則第8号

(平成26年3月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成16年4月1日 規則第8号
平成17年3月14日 規則第4号
平成17年3月28日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第25号
平成21年9月30日 規則第28号
平成26年3月4日 規則第2号