○養父市長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成16年4月1日
規則第6号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の長の指定する職員は、経営企画部長とする。
第2条 法第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する上席の職員は、部長である職員とし、その順序は、次のとおりとする。
第1順位 職務の級及び給料の号給の高い者
第2順位 職務の級及び給料の号給の同じ者については、職員としての在職期間の長い者、在職期間も同じであるときは、年齢の大きい者
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(養父市副市長事務分担規則の廃止)
2 養父市副市長事務分担規則(平成17年養父市規則第8号)は、廃止する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。