○養父市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成16年4月1日

規則第6号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の長の指定する職員は、経営企画部長とする。

第2条 法第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する上席の職員は、部長である職員とし、その順序は、次のとおりとする。

第1順位 職務の級及び給料の号給の高い者

第2順位 職務の級及び給料の号給の同じ者については、職員としての在職期間の長い者、在職期間も同じであるときは、年齢の大きい者

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(養父市副市長事務分担規則の廃止)

2 養父市副市長事務分担規則(平成17年養父市規則第8号)は、廃止する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

養父市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成16年4月1日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成16年4月1日 規則第6号
平成17年3月17日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第17号