○養父市公用車の管理及び安全運転管理に関する規程

平成16年4月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、市が所有する車両(以下「公用車」という。)の適正な管理及び安全な運行について必要な事項を定め、交通事故の撲滅を図ることを目的とする。

(管理の原則)

第2条 公用車は、常に清掃整備し、その使用については、効率的かつ経済的に運用するように努めなければならない。

(心構え)

第3条 職員は、公用車の運転に当たって、常に人命尊重を旨とし、交通法規及びこの規程を遵守して安全運転に努めなければならない。

(安全運転管理者の選任)

第4条 安全運転管理者は、職員のうちから法定の要件を備える者を市長が選任するものとする。

2 安全運転管理者を選任したときは、15日以内に公安委員会に届け出るものとする。

(安全運転管理者の任務)

第5条 安全運転管理者は、安全運行、車両管理等に関する業務の全般を職務とする。

2 安全運転管理者は、公用車を運転する職員に対して交通事故防止上必要な指示又は指導を行うものとする。

(安全運転管理者の解任)

第6条 市長は、安全運転管理者が次に該当する場合には、解任するものとする。

(1) 異動又は退職その他の理由で安全運転管理業務が遂行できなくなったとき。

(2) 公安委員会の解任命令を受けたとき。

(3) 安全運転管理者として、ふさわしくない行為等があったとき。

(安全運転の確保)

第7条 安全運転を確保するために、安全運転管理者は、次のような措置をとるものとする。

(1) 飲酒運転の禁止

(2) 過労運転等の禁止

(3) 速度違反運転の禁止

(4) 前3号に掲げるもののほか、交通法規に違反する運転の禁止

2 安全運転管理者は、交通法規に違反する運転の強要若しくは助長又は容認をしてはならない。

(運転日誌)

第8条 安全運転管理者は、運転日誌を車両ごとに備え付けなければならない。

2 所属課長は、車両ごとに車両の運行開始及び運行終了日時、走行距離等を記録させ、運転の状況を把握し、安全運転管理者に報告しなければならない。

(運転者教育の実施)

第9条 安全運転管理者は、運転者に対し安全運転に関する指導又は教育を行い、運転者の安全意識を高めるよう努めなければならない。

(車両の公務外使用の禁止)

第10条 市長は、公用車を公務以外の目的に一切使用させてはならない。

(車両管理台帳)

第11条 安全運転管理者は、車両管理台帳を備え付け、車両の整備状況、車検の有効期間、自動車保険の付保状況等の把握に努めるものとする。

(鍵の保管)

第12条 車両の鍵は、運転終了後に必ず所定の保管場所に収納するものとし、各課長がその保管にあたるものとする。

(事故発生時の措置)

第13条 安全運転管理者は、運転者から交通事故発生の報告を受けた場合、運転者に対し適切な処置を取るよう指示しなければならない。

(事故の処理)

第14条 安全運転管理者は、事故を起こした運転者に交通事故報告書を提出させるとともに、契約保険会社等に事故発生状況等の必要な事項を通知するものとする。

(事故の解決処理)

第15条 事故の解決処理については、安全運転管理者、所属長及び運転者が責任をもってこれを解決しなければならない。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

養父市公用車の管理及び安全運転管理に関する規程

平成16年4月1日 訓令第4号

(平成16年4月1日施行)