○養父市庁舎管理規則
平成16年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、条例及び規則で別に定めのあるものを除き、庁舎の管理に関して必要な事項を定めることにより、公務の円滑な遂行を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、市の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備等をいう。
2 この規則において「庁舎管理責任者」とは、あらかじめ市長が指定する者をいう。
(禁止行為)
第3条 何人も、庁舎内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 庁舎若しくは庁舎内の物件を壊し、美観を損ない、又は不潔な行為をすること。
(2) みだりに物を放置すること。
(3) みだりに凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。
(4) みだりにけん騒にわたる行為をすること。
(5) 他人の通行の妨害となる行為をすること。
(6) 事務室内に無断で立ち入ること。
(7) 特定の宗教的又は政治的見解に加担する、又は加担するおそれがある行為をすること。
(8) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団等の利益になる、又は利益になるおそれがある行為をすること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、公務の円滑な遂行を妨げる行為をすること。
(許可を必要とする行為)
第4条 庁舎内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をすること。
(2) ポスター等の掲示又は看板、立札類を設置すること。
(3) 庁舎を本来の目的以外に使用すること。
4 庁舎管理責任者は、前項の許可に際して条件を付すことができる。
5 庁舎管理責任者は、前項の条件に違反したときは、その許可を取り消すことができる。
(集団立入りの制限)
第5条 庁舎管理責任者は、庁舎内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、集団で陳情しようとする者に対して、その人数、時間及び行動の場所を指定することができる。
(立入りの禁止等)
第6条 庁舎管理責任者は、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎内に立ち入ろうとする者に対して、その目的を質問し、又は立ち入ることを禁止することができる。
(退去及び撤去の命令等)
第7条 庁舎管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その行為の中止又は庁舎からの退去若しくは違反に係る物件の撤去を命ずることができる。
(1) 立入りを禁止された場所に立ち入ろうとする者
(2) 第3条の規定に違反する者
(4) 第5条の規定による庁舎管理責任者の指定に従わない者
(5) 前条の規定による質問に対してその回答を拒もうとする者又は立入りの禁止に違反する者
2 庁舎管理責任者は、前項の規定による撤去命令に従わない者があるときは、職員をして当該物件を撤去させることができる。
(権限の委任)
第8条 庁舎管理責任者は、庁舎管理者を定め、権限の一部を当該庁舎管理者に委任することができる。
2 前項の規定により権限の委任をしたときは、庁舎管理責任者は、市長へ報告しなければならない。
(開扉及び閉扉)
第9条 庁舎の開扉及び閉扉の時刻は、次のとおりとする。
(1) 開扉は、登庁時刻の1時間前とする。
(2) 閉扉は、退庁時刻直後とする。
2 前項の規定にかかわらず、養父市の休日を定める条例(平成16年養父市条例第2号)第2条第1項に規定する休日には、特別の場合を除き開扉しない。
(時間外出入りの取扱い)
第10条 前条第2項の休日又は庁舎の閉扉後、庁舎内に出入りしようとする者は、宿日直に従事する職員にその旨を届け出なければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の庁舎管理規則(昭和51年八鹿町規則第11号)、庁舎管理規則(昭和54年養父町規則第5号)又は庁舎管理規則(昭和51年関宮町規則第12号の1)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。