○養父市業務改善委員会規程
平成16年4月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 行政事務の膨大かつ複雑化の現状にかんがみ、日常の業務に随時検討改善を加え事務の合理化を図り、もって市政の民主的能率的な運営を期するため養父市業務改善委員会を置く。
(審議事項)
第2条 委員は、前条に規定する目的を達成するため次の事項を審議する。
(1) 職員の服務規律に関する事項
(2) 執務及び環境の改善に関する事項
(3) 事務の能率化及び簡素化に関する事項
(4) 経費の節約に関する事項
(5) 窓口事務(外勤事務を含む。)の改善に関する事項
(6) 職員の教養訓練に関する事項
(7) 職員の保健衛生に関する事項
(8) 職員の福利厚生に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(構成)
第3条 委員会に、会長及び副会長並びに委員を若干人置く。
(1) 会長は、副市長をもって充て、副会長は、経営企画部長をもって充てる。
(2) 委員は、各部長、議会事務局長及びこれらの各課等より推薦したそれぞれ2人をもって充てる。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長、副会長及び委員の任務)
第5条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3 委員は、会長の命を受け会務に従事する。
第6条 委員会は、第2条の事項について随時調査研究をなし業務能率の向上を期するよう努めなければならない。
(会議)
第7条 委員会の会議は、会長の招集により開く。
(職員よりの提案)
第8条 職員は、第2条の事項について常に研究し、改善を要するものについて、積極的に提案するものとする。
第9条 委員は、前条に規定する提案事項を取りまとめ、委員会の前日までに会長に提出しなければならない。
2 提出された提案については、委員会に付議し、提案者の意志を尊重し、公正かつ慎重に検討されなければならない。
(市長への報告)
第10条 会長は、委員会の審議事項について、その結果を市長に報告しなければならない。
(表彰)
第11条 委員会において審議の結果優秀なる案件については、その提案者を市長が表彰する。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、経営企画部経営総務課において行う。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(養父市人権教育及び人権啓発推進計画策定委員会設置要綱及び養父市男女共同参画推進プラン策定委員会設置要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 養父市人権教育及び人権啓発推進計画策定委員会設置要綱(平成18年養父市訓令第19号)は、廃止する。
(2) 養父市男女共同参画推進プラン策定委員会設置要綱(平成18年養父市訓令第21号)は、廃止する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。