○養父市地域局設置条例
平成16年4月1日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、地域局を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 地域局の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
養父市養父地域局 | 養父市広谷250番地1 | 旧養父町の区域 |
養父市大屋地域局 | 養父市大屋町大屋市場20番地1 | 旧大屋町の区域 |
養父市関宮地域局 | 養父市関宮637番地 | 旧関宮町の区域 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第33号)
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。