○養父市議会公聴会開催規程

平成16年4月13日

議会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、養父市議会委員会条例(平成16年養父市条例第281号。以下「条例」という。)の規定する公聴会の開催について、必要な事項を定めるものとする。

(公聴会開催の承認)

第2条 常任委員会又は特別委員会(以下「委員会」という。)が公聴会を開こうとするときは、当該委員会の委員長は、公聴会開催承認要求書(様式第1号)を議長に提出し、その承認を得なければならない。

(公示)

第3条 公聴会開催の公示は、様式第2号によるものとする。

(公述人の決定)

第4条 委員会が、公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び識見を有する者等(以下「公述人」という。)を決定したときは、当該委員会の委員長は、その旨を議長に報告しなければならない。

(公述人への通知)

第5条 議長は、前条の規定による報告があったときは、条例第25条第1項の規定により、あらかじめ申し出た公述人に対しては公述人決定通知書(様式第3号)により、その他の公述人に対しては公聴会出席要請書(様式第4号)により、それぞれ本人に通知して出席の有無を求めなければならない。

(公述人の発言)

第6条 公述人は、発言を許されたときは、まず住所、氏名、年齢及び職業(団体の代表者にあっては、その団体名及び役職名)を告げ、その案件に対する賛否を表明した後、その意見を述べるものとする。

(傍聴人の制限等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、一般の傍聴人の入場を制限し、又はこれらの者に退場を命ずることができる。

(討論及び表決の禁止)

第8条 公聴会においては、討論し、又は表決することはできない。

この告示は、平成16年4月13日から施行する。

(令和4年議会告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市議会公聴会開催規程

平成16年4月13日 議会告示第3号

(令和4年3月29日施行)