○養父市公告式規則
平成16年4月1日
規則第1号
(告示の公示)
第2条 告示を公示しようとするときは、公示の旨の前文、公示の年月日及び市長名を記入し、市長印を押さなければならない。
2 告示の公示は、養父市公告式条例(平成16年養父市条例第3号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行う。
(施行期日)
第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
○養父市公告式規則
平成16年4月1日
規則第1号
(告示の公示)
第2条 告示を公示しようとするときは、公示の旨の前文、公示の年月日及び市長名を記入し、市長印を押さなければならない。
2 告示の公示は、養父市公告式条例(平成16年養父市条例第3号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行う。
(施行期日)
第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
平成16年4月1日 規則第1号
(平成16年4月1日施行)
◆ | 平成16年4月1日 | 規則第1号 |