電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
1電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について
物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して給付します。
(注1)令和4年10月1日以降に養父市に転入された方(転入者)は、確認書を送付していません。給付対象となる場合は、別途申請を行っていただく必要がありますので、社会福祉課までご連絡ください。ただし、転入者が住民税非課税であることが市で確認できた世帯には、確認書を送付します。詳しくは「4 申請方法等」で説明しています。
2 給付対象世帯
給付対象世帯は、(1)、(2)のいずれかにあてはまる世帯になります。
支給は、給付対象世帯1回のみです。すでに受給しているにもかかわらず再度受給することはできません(「住民税非課税世帯等」と「家計急変世帯」の両方に該当しても、「住民税非課税世帯等」が優先となり1世帯5万円のみとなります)。
(注) (1)、(2)に関わらず、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は除きます。
(1) 住民税非課税世帯等
令和4年9月30日時点で養父市に住民登録があり、かつ、世帯員全員が令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(2) 家計急変世帯
(1)に該当する世帯以外の世帯のうち、予期せず令和4年1月から令和4年12月までの間に家計が急変し、世帯員全員が住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
3 「家計急変世帯」の判定方法
判定方法は以下のようになります。
・令和4年1月以降の任意の1か月の収入に12を掛けた金額(年間収入見込み額)が下記早見表の収入限度額を下回ること。
・年間収入見込み額から12か月分の経費を差し引いた金額が下記早見表の所得限度額を下回ること。
判定イメージ
令和4年1月から令和4年12月までの任意の月 | × | 年収換算(12か月) | ≦ | 非課税(相当)(収入限度額、所得限度額は下記の早見表を参照) |
(注)「任意の月」については、定年退職による収入の減少、事業活動に季節性のあるケースにおける繁忙期などの通常収入が得られる時期以外を「任意の月」とした場合は対象外となります。
非課税相当収入限度額 (収入額) |
非課税相当所得限度額 (所得額) |
|
単身(扶養親族なし) | 93.0万円以下 | 38.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(計1名) | 137.8万円以下 | 82.8万円以下 |
配偶者・扶養親族(計2名) | 168.0万円以下 | 110.8万円以下 |
配偶者・扶養親族(計3名) | 209.7万円以下 | 138.8万円以下 |
配偶者・扶養親族(計4名) | 249.7万円以下 | 166.8万円以下 |
障害者、寡婦、ひとり親、未成年の場合 | 204.3万円以下 | 135.0万円以下 |
4 申請方法等
(1) 住民税非課税世帯等
対象になると思われる世帯には、確認書を11月中旬に発送予定です。
(注1) 確認書は、令和5年1月31日(火曜日)までに返送してください。(郵送の場合は当日消印有効)
(注2) 一部要件の確認ができないことから、市から送付されない場合があります。対象になると思われる方は社会福祉課までお問い合わせください。
(重要) 次の場合は、要件を満たすことができないため確認書の送付を行っておりません。
非課税世帯等の要件に該当する場合は、別途申請を行う必要がありますので社会福祉課までお申し出ください。
・令和3年の所得が確認出来ない方。(未申告の方、遺族年金等の非課税収入のみの方)
⇒ 本給付金を受給するには税の申告を行う必要があります。申告の結果、非課税である場合に下記「非課税要申請書」をダウンロードし申請を行ってください。
・令和4年10月1日以降に転入された方
⇒ 養父市で非課税の確認が行え、対象世帯と思われる方には確認書を送付します。
確認書の送付が無く、対象となる場合は、下記「非課税用申請書」をダウンロードし非課税証明書等を添えて申請を行ってください。
(2)家計急変世帯
市では世帯の家計状況は把握できないことから、個別にご案内することはできません。
対象となる世帯である場合は、申請が必要となります。
申請書は下記をダウンロード(家計急変申請書と家計急変申立書の2種類が必要)をしていただくか、社会福祉課または地域局にて申請書等(家計急変世帯)をお渡ししております。
なお、家計急変に伴う申請は、申請日時点に住所を有する自治体で行うこととなります。
ダウンロード
家計急変世帯には下記2種類(家計急変申請書と家計急変申立書)の書類と収入状況等を証明できる書類が必要です。
その1 家計急変申請書(家計急変世帯に必要な書類) (PDFファイル: 210.0KB)
その2 家計急変申立書(家計急変世帯に必要な書類) (PDFファイル: 257.7KB)
5 支給額
1世帯当たり5万円
6 支給時期
確認書(または申請書)を受理した日から40日以内
なお、支給時期について個別の回答は行っていませんのでご了承ください。
7 申請等期限
(1) 住民税非課税世帯等
通知の日から令和5年1月31日(火曜日)まで
(2)家計急変世帯
令和4年11月18日(金曜日)から令和5年1月31日(火曜日)まで
8 特別な配慮が必要な方
DV等で避難している方であって、居住地に住民登録がない場合は、独立した世帯とみなす取り扱いが行われます。申請方法等は居住地の市区町村にお問い合わせください。
養父市に居住の方は社会福祉課までご連絡ください。
9 臨時特別給付金を装った特殊詐欺の被害防止
臨時特別給付金に関連して、国、県、市町が以下を行うことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 受給に当たり、手数料の振込みを求めること
- クレジットカードや預金通帳をお預かりすること・暗証番号を教えてほしいということ
- メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
もし、これらの事例にあてはまることがありましたら養父市消費生活センター(電話079-662-3170)又は南但馬警察署(電話079-672-0110)までご連絡ください。
社会福祉課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3162
ファックス番号:079-662-2601
更新日:2022年11月18日