【事業者の方へ】職場で新型コロナウイルス感染症患者が確認された場合の対応について

更新日:2022年02月17日

職場で新型コロナウイルス感染症患者が確認された場合の対応について、兵庫県から対応策が示されましたので、市内施設・事業所で陽性者が確認された場合は、次のとおりご対応ください。

(以下、兵庫県ホームページより引用)

陽性者は、出勤させず、保健所の指導のもと療養に専念させてください

就業制限が解除される時期は、保健所からご本人に説明されます。また、職場復帰にあたり、PCR等検査陰性確認は不要との見解が国から出されていますので、ご理解ください。

複数人の陽性者が発生した場合は、早急に朝来健康福祉事務所にご連絡ください

職場において、複数人の陽性者が発生し、まん延が危惧される状況が見受けられた場合は、朝来健康福祉事務所(電話079-672-0555)にご連絡ください。

職場での対応について

「感染可能期間」の確認をお願いします

陽性者等からの聞取りにより、「感染可能期間」を確認してください。

「濃厚接触者」の特定をお願いします

陽性者が「感染可能期間」に出勤していた場合、その間に陽性者と接触した「濃厚接触者」がいないか確認してください。

「感染可能期間」及び「濃厚接触者」については、リーフレット「身近な人から「新型コロナウイルス感染症と 診断された」と連絡があったら(PDFファイル:311.5KB)」によりご確認ください。

基本的に濃厚接触者以外の就業制限はありません。

従業員には、日頃から健康観察を行い、体調不良者は、出勤せず受診するように指導をお願いします。

「濃厚接触者」の自宅待機指示をお願いします

「濃厚接触者」がいた場合は、感染しているリスクが高いとみなされるため、陽性者と最後に会った日の翌日から7日間は、自宅待機の上、健康観察が必要になることをお伝えください。

健康観察期間終了後は、通常どおりの生活となります。

職場の環境整備について

陽性者が触れたと思われる場所については、アルコール消毒(70~80%)もしくは次亜塩素酸ナトリウム(0.05%)を用い拭き取り消毒を行ってください。とくに、食堂、休憩室、喫煙室、トイレなどの共有スペースを中心に消毒されることをお勧めします。

施設・事業所での判断が難しい場合のお問い合わせ先

施設・事業所での判断が難しい場合は、養父市危機管理監(電話079-662-2899)または健康福祉部長(電話079-662-3162)にお問い合わせください。