経営維持臨時給付金の申請期限延長に関するお知らせ
申請に間に合わない事情のある方は、申請期限を延長します
経営維持臨時給付金の申請期限延長の申込受付は終了しました【令和3年2月27日更新】
経営維持臨時給付金については、コロナ感染の第3波の到来等の影響により必要書類の準備に時間を要するなど、申請期間内に申請が間に合わない事情がある方の申請期限を「令和3年2月26日」から「令和3年3月15日」まで延長します。
申請期限の延長には、事前の申込が必要です。
申請期限の延長を希望する事業者は、令和3年2月26日までに申請期限の延長をお申込みください。
申請期限延長の対象となる事業者
申請期限(2月26日)までに申請を行うことができない合理的な理由がある事業者
※合理的な理由がない場合は、申請期限の延長を認めないことがあります。
申請期間延長の申込手続き
申込方法
申込書の提出期限
令和3年2月26日(金曜日)※必着
申込書の提出方法
- 申込書を郵送、ファックス又はメールにて、商工観光課にご提出ください。
- 申請期間の延長を認める(又は認めない)旨の通知を、メール等によりお伝えします。
メールアドレス:shoukoukankou@city.yabu.lg.jp
経営維持臨時給付金の内容・申請については、こちらから
経営維持臨時給付金のご案内(他のページに移動します。)
商工観光課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-0285
ファックス番号:079-664-2528
更新日:2021年02月27日