令和5年3月13日以降のマスクの着用について

更新日:2023年03月09日

先頃、国は新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけについて、令和5年5月8日から、季節性インフルエンザなどと同等の5類感染症に移行することを決定しました。

これに先がけて、3月13日からは、マスクの着用は原則、個人の判断となりますが、以下の場面では、マスクの着用が推奨されています。

  1. 医療機関を受診するとき
  2. 医療機関や高齢者施設などへ訪問するとき
  3. 混雑した電車やバスに乗車するとき

現在も新型コロナウイルス感染症は完全に収束した訳ではありません。今後も市民の皆様の一定の感染予防意識の継続をよろしくお願いします。

なお、個人の判断に基づくマスクの着脱に対して、地域や学校などで誹謗中傷が生じないように皆様のご理解とご協力をお願いします。

 

令和5年3月9日

新型コロナウイルス感染症 養父市対策本部

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防災安全課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
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ファックス番号:079-662-7491

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