医療機関にかかるとき

更新日:2023年04月01日

病院などの窓口で保険証を提示すれば、年齢などに応じた自己負担割合分を支払うだけで医療を受けることができます。なお、病院等の窓口で支払う自己負担の割合は、年齢や所得によって異なります。

年齢 自己負担割合
義務教育就学前 2割
義務教育就学後~70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 現役並み所得以外の方 2割
現役並み所得の方 3割

 

70歳以上の人の医療

70歳以上になると自己負担割合や自己負担限度額が変わり、自己負担割合が記載された国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を交付します。

69歳まで 国民健康保険被保険者証を交付します。

 

70歳から74歳 国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を交付します。(令和3年8月1日から)

高齢受給者証の対象期間

70歳の誕生日が1日の人 その月から75歳の誕生日の前日まで

70歳の誕生日が2日から末日の人 翌月から75歳の誕生日の前日まで

 

75歳から 後期高齢者医療制度の被保険者証を交付します。
75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の被保険者となり、後期高齢者医療制度の被保険者証を交付します。
(一定の障がいがある人は65歳から対象になります)

 

国民健康保険被保険者証等の更新時期について

国民健康保険被保険者証は、1年ごとの更新で、7月31日が有効期限の終了日となっており、8月1日から翌年7月31日が有効期限の国民健康保険被保険者証は、国民健康保険の被保険者のおられる世帯の世帯主宛に7月中に健康医療課から送付します。
限度額適用認定証については、1年ごとの更新で7月31日が有効期限の終了日となっていますが、自動的には更新されません。8月1日から翌年7月31日が有効期限の限度額適用認定証を発行するには、申請が必要ですので、健康医療課または各地域局で申請してください。

入院したときの食事代

   入院中の食事代については、診療や薬にかかる費用とは別に、一部を自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。入院時の食事代の一部自己負担額は次のとおりです。

  1食当たりの食事代
一般(下記以外の人) 460円
一般(下記以外の指定難病・小児慢性特定疾病等の方) 260円
住民税非課税世帯
低所得者II
過去1年の入院期間が90日以内 210円
過去1年の入院期間が90日超 160円
低所得者I 100円

住民税非課税世帯、低所得者I・IIの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」が必要です。

療養病床に入院したときの食費・居住費

65歳以上の方が療養病床に入院した時は、食費と居住費としてそれぞれ下記の標準負担額を一部自己負担します。疾病や所得などにより、負担が軽減される場合があります。

  標準負担額
1食当たりの食費 1日当たりの住居費
一般(下記以外の人) 460円 370円
住民税非課税 210円
低所得者II 210円
低所得者I 130円

 

こんなときは国民健康保険被保険者証が使えません

病気とみなされないとき

人間ドック、予防注射、美容整形、歯列矯正、妊娠・出産、経済上の理由による妊娠中絶

労災保険の対象となるとき

仕事上の病気やけが

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3165、079-662-3167
ファックス番号:079-662-2601

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