出産育児一時金・葬祭費

更新日:2023年04月01日

出産育児一時金

国民健康保険に加入されている方が出産したときに50万円(産科医療制度に未加入の医療機関で出産した場合は48万8千円)が支給されます。支給手続きは、出産される医療機関などで行い、原則として医療機関などに直接支払われ、かかった出産費用に充てられます。出産費用が出産育児一時金を超えた場合、その差額分は自己負担になります。
出産費用が出産育児一時金に満たなかった場合については、その差額分を国民健康保険に請求することができます。出産から3か月後を目安に健康医療課から申請用紙を同封した案内を送付しますので、必要事項を記入して提出してください。
出産育児一時金が医療機関に直接支払われることを希望されない場合は、出産後に直接国保から支給を受けることもできます。ただし、出産費用については退院時に医療機関にご自身でお支払いただくことになります。

葬祭費

国民健康保険の被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人(喪主)に5万円が支給されます。

申請時に必要なもの

  • 亡くなった方の国民健康保険被保険者証
  • 会葬御礼はがき又は領収書(葬儀代の領収書の場合は亡くなった方と喪主の名前が記載されていること)
  • 通帳など振込先のわかるもの

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3165、079-662-3167
ファックス番号:079-662-2601

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