入院したときの食事代の自己負担額が改正されました
国民健康保険、後期高齢者医療保険加入者の方にお知らせです
平成28年4月1日より、入院したときの食事代の自己負担額が、入院と在宅療養の負担の公平を図るため、段階的に見直されることとなりました。
見直しにより変更となる入院時の食事代の自己負担額は下記の表のとおりです。
なお、今回の見直しで低所得区分の方の負担額に変更はありませんが、療養病床に入院されている方のうち、入院医療の必要性が高い方は、下記の表と同じ食事代の自己負担額となります。
所得区分 | 一食当たり | ||
現行 | 平成28年4月1日~ | ||
一般 (下記以外の方) | 260円 |
360円 ★ (平成30年4月1日からは460円) |
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住民税非課税世帯 低所得2 | 過去12か月の入院日数が90日以内 | 210円 | |
過去12か月の入院日数が91日以上 | 160円 | ||
低所得1(世帯全員の住民税が非課税であって、かつ各所得が0円の方) | 100円 |
【備考】
★印について、難病、小児慢性特定疾病の患者、また平成28年4月1日時点で、すでに1年を超えて精神病床に入院している患者は260円。
健康医療課
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更新日:2019年10月31日