非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減について

更新日:2023年04月01日

倒産や解雇などで非自発的な離職を余儀なくされた65歳未満の失業者について、国民健康保険税の所得割算定の際に用いる前年所得のうち、給与所得を30/100として計算します。また、高額療養費等の所得判定についても、軽減後の所得を用いて行います。

軽減期間

離職日の翌日から翌年度末までです。

国民健康保険に加入している間は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退した場合は軽減を終了します。

一度申請されると翌年度の申請は不要です。

対象となる方

離職された65歳未満の方(離職日時点)で、『雇用保険受給資格者証』または『雇用保険受給資格通知』の離職年月日理由欄に記載されている離職理由コードが、
11.12.21.22.31.32
の「特定受給資格者」と
23.33.34
の「特定理由離職者」に該当される方が軽減の対象となります。

申請方法

職業安定所から交付される『雇用保険受給資格者証』または『雇用保険受給資格通知』をご持参の上、養父市役所健康医療課または各地域局まで届け出てください。
※必ず雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知が交付されてから届出をしてください。離職票での受付はできません。

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3165、079-662-3167
ファックス番号:079-662-2601

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