介護保険料

更新日:2024年04月05日

65歳以上の方の保険料の決まり方

65歳以上の方の保険料は、養父市の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに、所得等に応じて決まります。

介護保険料は、3年ごとに見直され、養父市の令和6年度~令和8年度の「基準額(月額)」は下記のとおりです。

基準額

7,000円 (月額)

この「基準額」を中心に、13段階に分かれています。  

所得段階別の第1号被保険者保険料
所得段階 内容 基準額に対する割合 保険料月額 (円) 保険料年額 (円)

第1段階※

生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者、若しくは前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 0.455 3,185 38,220

第2段階※

世帯全員が市民税非課税かつ前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の人 0.685 4,795 57,540

第3段階※

世帯全員が市民税非課税かつ前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人 0.690 4,830 57,960

第4段階

世帯の誰かが市民税課税だが本人は市民税非課税かつ前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 0.90 6,300 75,600
第5段階 (基準額) 世帯の誰かが市民税課税だが本人は市民税非課税かつ前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人 1.00 7,000 84,000

第6段階

本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が120万円未満の人 1.20 8,400 100,800

第7段階

本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 1.40 9,800 117,600

第8段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 1.60 11,200 134,400

第9段階

本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 1.80 12,600 151,200

第10段階

本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 2.00 14,000 168,000

第11段階

本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 2.20 15,400 184,800

第12段階

本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 2.40 16,800 201,600

第13段階

本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が720万円以上の人 2.50 17,500 210,000

   

※令和6年度~令和8年度は、公費による低所得者保険料軽減が実施されるため、所得段階が第1~3段階の方は、下記のとおり減額された保険料となります。

軽減後の介護保険料
所得段階 内容 基準額に対する割合 保険料月額 (円) 保険料年額 (円)
第1段階 生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者、若しくは前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 0.285 1,995 23,940
第2段階 世帯全員が市民税非課税かつ前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の人 0.485 3,395 40,740
第3段階 世帯全員が市民税非課税かつ前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人 0.685 4,795 57,540

・第4段階以上の方は保険料の減額はありません。 

65歳以上の方の保険料の納め方

介護保険料は、年金の受給額によって納め方が定められています。

保険料の納め方は「特別徴収」と「普通徴収」に分かれています。

年金が年額18万円以上の方

特別徴収

保険料の年額を、年金支払い月(年6回)に分けて差し引きします。

仮徴収

4・6・8月は仮に算定された保険料を納めます。

本徴収

10・12・2月は仮徴収の残りの保険料を納めます。

保険料を納める月
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
(第1期) (第2期) (第3期) (第4期) (第5期) (第6期)

年金が年額18万円未満の方

普通徴収

養父市から送付される納付書または口座振替で、金融機関を通じて保険料を納めます。

※本来、年金から天引きになる「特別徴収」の方でも、次の場合、一時的に普通徴収になることがあります。

  • 年度途中で65歳になった場合
  • 年度途中で他の市町村から養父市へ転入した場合
  • 保険料の所得段階が変更になった場合
  • 年金が一時差し止めになった場合 など

40~64歳の方は…

40~64歳の方の保険料は、医療保険の保険料と一括して徴収され、金額は加入している医療保険によって異なります。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-7603
ファックス番号:079-662-2601

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