介護保険料
65歳以上の方の保険料の決まり方
65歳以上の方の保険料は、養父市の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに、所得等に応じて決まります。
介護保険料は、3年ごとに見直され、養父市の令和6年度~令和8年度の「基準額(月額)」は下記のとおりです。
基準額
7,000円 (月額)
この「基準額」を中心に、13段階に分かれています。
所得段階 | 内容 | 基準額に対する割合 | 保険料月額 (円) | 保険料年額 (円) |
第1段階※ |
生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者、若しくは前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 0.455 | 3,185 | 38,220 |
第2段階※ |
世帯全員が市民税非課税かつ前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の人 | 0.685 | 4,795 | 57,540 |
第3段階※ |
世帯全員が市民税非課税かつ前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人 | 0.690 | 4,830 | 57,960 |
第4段階 |
世帯の誰かが市民税課税だが本人は市民税非課税かつ前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 0.90 | 6,300 | 75,600 |
第5段階 (基準額) | 世帯の誰かが市民税課税だが本人は市民税非課税かつ前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人 | 1.00 | 7,000 | 84,000 |
第6段階 |
本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 1.20 | 8,400 | 100,800 |
第7段階 |
本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 1.40 | 9,800 | 117,600 |
第8段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 1.60 | 11,200 | 134,400 |
第9段階 |
本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 1.80 | 12,600 | 151,200 |
第10段階 |
本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 2.00 | 14,000 | 168,000 |
第11段階 |
本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 2.20 | 15,400 | 184,800 |
第12段階 |
本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 2.40 | 16,800 | 201,600 |
第13段階 |
本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が720万円以上の人 | 2.50 | 17,500 | 210,000 |
※令和6年度~令和8年度は、公費による低所得者保険料軽減が実施されるため、所得段階が第1~3段階の方は、下記のとおり減額された保険料となります。
所得段階 | 内容 | 基準額に対する割合 | 保険料月額 (円) | 保険料年額 (円) |
第1段階 | 生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者、若しくは前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 0.285 | 1,995 | 23,940 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税かつ前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の人 | 0.485 | 3,395 | 40,740 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税かつ前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人 | 0.685 | 4,795 | 57,540 |
・第4段階以上の方は保険料の減額はありません。
65歳以上の方の保険料の納め方
介護保険料は、年金の受給額によって納め方が定められています。
保険料の納め方は「特別徴収」と「普通徴収」に分かれています。
年金が年額18万円以上の方
特別徴収
保険料の年額を、年金支払い月(年6回)に分けて差し引きします。
仮徴収
4・6・8月は仮に算定された保険料を納めます。
本徴収
10・12・2月は仮徴収の残りの保険料を納めます。
仮徴収 | 本徴収 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
(第1期) | (第2期) | (第3期) | (第4期) | (第5期) | (第6期) |
年金が年額18万円未満の方
普通徴収
養父市から送付される納付書または口座振替で、金融機関を通じて保険料を納めます。
※本来、年金から天引きになる「特別徴収」の方でも、次の場合、一時的に普通徴収になることがあります。
- 年度途中で65歳になった場合
- 年度途中で他の市町村から養父市へ転入した場合
- 保険料の所得段階が変更になった場合
- 年金が一時差し止めになった場合 など
40~64歳の方は…
40~64歳の方の保険料は、医療保険の保険料と一括して徴収され、金額は加入している医療保険によって異なります。
介護保険課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-7603
ファックス番号:079-662-2601
更新日:2024年04月05日