介護保険で受けられるサービス

更新日:2021年03月31日

訪問系サービス

介護を専門とする人が利用者の自宅を訪れ、サービスを受けられます。

訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが訪問し、入浴、排泄、食事などの生活援助を行います。

訪問入浴介護

移動入浴車で訪問し、入浴の介助を行います。

訪問リハビリテーション

リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリを行います。

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導をします。

訪問看護

看護師などが訪問し、介護予防を目的とした床ずれの手当てや点滴の管理などを行います。

施設に通うサービス

施設に通ってサービス受けられるサービスです。

通所介護(デイサービス)

デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護サービスや機能訓練が日帰りで受けられます。

地域密着型通所介護(小規模デイサービス)

定員18人以下の施設で、通所介護と同じサービスを受けられます。

認知症対応型通所介護

認知症の高齢者が、定員12人以下の小規模なデイサービスセンターで、認知症状の進行の緩和を目的として、食事・入浴などの介護サービスや機能訓練が日帰りで受けられます。

通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。

短期間施設に泊まるサービス

短期入所生活介護(ショートステイ)

介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などや、生活機能の維持向上のための機能訓練などが受けられます。

短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、機能訓練が受けられます。

通い・訪問・宿泊を組み合わせるサービス

小規模多機能型居宅介護

登録された利用者を対象に、通いを中心として、利用者の様態や希望に応じて随時訪問や宿泊を組み合わせ、能力に応じて居宅で自立した生活を営むことができるよう支援します。

環境を整えるサービス

福祉用具貸与

福祉用具がレンタルにより1割(一定以上所得者は2割または3割)の自己負担で使用できます。

福祉用具購入費の支給

直接肌にふれて使用する入浴用、排泄用の「特定福祉用具」は、介護保険の対象となります。いったん費用の全額を支払っておき、後日、市から9割分(一定以上所得者は8割または7割)の払い戻しを受けることができます。1年間(4月~翌3月まで)に10万円を限度額としています。

住宅改修費の支給

在宅での生活に支障がないように、手すりの取り付けや段差の解消などの改修ができます。いったん費用の全額を支払っておき、後日、市から9割分(一定以上所得者は8割または7割)の払い戻しを受けることができます。利用できるのは、原則として20万円を限度額としています。

介護保険における受領委任払い制度

市では、平成31年3月1日から、介護保険における住宅改修費と福祉用具購入費の「委任受領払い制度」の対象者を拡大することとなりました。

これまで介護保険の住宅改修と福祉用具購入については、利用者がかかった費用の全額(10割分)を事業者へ支払い、その後、市へ申請して保険給付分(9割分)の支給を受ける「償還払い制度」が原則となっていました。

平成31年3月1日からは、住宅改修および福祉用具購入をされる利用者の一時的な支払いの負担を軽減し、安定した介護保険サービスの利用促進を図るため、非課税世帯に限定していた「受領委任払い制度」を課税・非課税に関係なく対象とすることとなりました。

この「受領委任払い制度」では、利用者はかかった費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)分のみを事業者に支払い、保険給付分(7割~9割分)は、利用者からの委任に基づき、市から事業者に直接支払うこととなります。

受領委任の対象となる事業者 

受領委任払い制度の対象となる事業者は、介護保険サービス提供前に市へ受領委任払取扱事業者の届出をしている事業者に限られます。受領委任払取扱事業者の登録を希望される事業者の方は、介護保険課にて随時受付していますのでお問い合わせください。

居住系サービス

特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)

特定施設として指定を受けている有料老人ホームやケアハウスに入居している要支援・要介護者のためのサービスです。食事・入浴・排泄などに関わる介護やリハビリが利用できます。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症の高齢者に対して、共同生活住居で、家庭的な環境と地域住民との交流の下、入浴・排泄・食事等の介護などの日常生活上の世話と機能訓練を行い、能力に応じた自立した生活を営めるようにするサービスです。

施設サービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

常時介護が必要で自宅での生活が困難な人に、生活全般の介護を行います。

介護老人保健施設

病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象の施設です。

介護医療院

医学的管理のもとで長期療養が必要な人に、日常生活上の介護を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-7603
ファックス番号:079-662-2601

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