要介護認定の手続きについて

更新日:2019年10月31日

介護保険を利用するときは、市が行う「要介護認定」を受ける必要があります。

1 申請する

●申請の窓口は高齢者相談センターです。 申請は、本人のほか家族でもできます。

 ●次の場所でも、申請の代行を行っています。

  • 居宅介護支援事業者
  • 介護保険施設

申請に必要なもの

要介護認定申請書

高齢者相談センターの窓口、代行申請事業所にあります。

*下部からダウンロードできます

(申請書には主治医の氏名・医療機関名を記入してもらいます。かかりつけの医師がいる方は確認しておきましょう。)

健康保険証

40~64歳の方は健康保険証が必要です。

  

2 要介護認定

訪問調査

市の職員または市から委託された調査員が家庭を訪問し、心身の状態や日中の生活について、聞き取り調査を行います。

主治医意見書

市の依頼により主治医が意見書を作成します。

一次判定

訪問調査の結果や主治医意見書の内容から、コンピュータで一次判定を行います。

二次判定(認定審査)

訪問調査、主治医意見書の内容や一次判定の結果をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会で介護の必要性について審査されます。

  

3 結果の通知

判定が出たら、認定結果を通知します。認定結果通知書と介護保険被保険者証が届きます。

要介護度 利用できるサービス
要介護
1~5
介護サービス(居宅サービスまたは施設サービス)を利用できます。
要支援
1・2
介護予防サービス(居宅サービス)を利用できます。
非該当 介護保険のサービスは利用できません。

 

4 居宅介護支援事業者の選定

要介護度 ケアプランの作成
要介護
1~5
居宅介護支援事業者(介護支援専門員)でケアプランを作成します。
要支援
1・2
地域包括支援センターまたは委託された事業者で介護予防ケアプランを作成します。

 

5 サービスの利用

サービス事業者と契約を結び、各サービス事業者から、ケアプランにそったサービスを利用します。

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この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-7603
ファックス番号:079-662-2601

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