高齢期移行助成制度

更新日:2023年04月01日

高齢期移行助成制度に該当する方には、「高齢期移行受給者証」を交付します。 兵庫県内の医療機関等や薬局で、健康保険証と一緒にこの受給者証を提示すると、保険の適用対象となる診療の一部負担金(窓口での自己負担金額)が助成されます。

医療機関等で受診される場合は、健康保険証とともに忘れず受給者証を提示してください。

対象となる方

65歳の誕生日の属する初日から、70歳の誕生日の属する月の末日を経過していない方

所得要件及び一部負担金について

年齢要件 65歳以上69歳以下の方
生年月日 昭和24年7月1日~昭和27年6月30日 昭和27年7月1日以降
所得等要件 区分2 市町村民税非課税世帯で年金収入を加えた所得が80万円以下 かつ、要介護2以上
区分1

市町村民税非課税世帯で世帯員全員に所得なし

(年金収入80万円以下かつ他に所得なし)

自己負担限度額 区分2

定率2割負担

外来:月12,000円まで

入院:月35,400円まで

区分1

定率2割負担

外来:月8,000円まで

入院:月15,000円まで

  • 区分1の所得要件及び負担限度額は、後期高齢者医療の低所得基準1に準拠
  • 区分2の所得要件は自立支援医療の低所得金1に準拠、負担限度額は、国民健康保険制度(70歳未満)に準拠
  • 1月から3月の間は当該年度分の市民税、前々年の所得が対象。4月から6月の間は前年度分の市民税、前々年の所得が対象。7月から12月の間は当該年度分の市民税、前年の所得が対象。  
  • 未婚のひとり親に対する寡婦(夫)控除のみなし適用を実施しています。
  • 所得税法上寡婦(夫)控除の対象ではない未婚のひとり親の方でも、福祉医療費の判定について、婚姻歴のある場合と同様にみなして判定します。該当の方は申請が必要です。

申請の手続きについて

対象となる方の健康保険証をお持ちの上、市役所の窓口で申請してください。

他市町村から転入された方(1月1日現在、養父市に住民票がない方)は、以前にお住まいだった市区町村発行の所得課税証明書が必要です。

転居、転出又は世帯構成の異動や修正申告等により受給者証の内容に変更が生じる場合は、健康医療課または各地域局で手続きが必要です。他市町へ転出するなど受給資格がなくなったときは、速やかに受給者証を返却してください。

その他

  • 他の公費負担医療の給付を受けることができる場合は、助成対象外となります。
  • 受給者証は、兵庫県内の医療機関等においてのみ有効です。
  • 兵庫県外の医療機関等を受診された場合は、一旦、健康保険の自己負担分をお支払いいただき、後日、健康医療課または各地域局で医療費の支給申請をすることによって、医療費を助成します。(高額療養費に該当する場合は、加入されている健康保険からの高額療養費支給額(付加給付)を差し引いた金額を支給します)
  • 入院等で高額な医療費がかかる場合は、加入されている健康保険から「限度額適用認定証」の交付を受け、受給者証とともに医療機関に提示してください。
  • 他府県の国民健康保険組合、全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合、近畿税理士国民健康保険組合に加入されている方は、「限度額適用認定証」の提示がない場合、受給者証が使用できない場合があります。
  • 医療費の助成の対象は、「健康保険適用の診療分のみ」となります。保険外の診療等(入院した時の食事代、個室料、健康診断、定期検診、予防接種、自費診療分、特定診療費など)については、対象とはなりません。
  • 補装具の支給については、まず加入されている健康保険に支給の申請を行ってから、医師の意見書(コピー可)、領収書(コピー可)、通帳(振込先口座がわかるもの)、加入されている健康保険の支給済証明書等をお持ちの上、市役所の窓口で申請してください。(養父市の国民健康保険に加入されている方については、健康医療課で同時に申請を受け付けます)
  • 同一月内に複数の医療機関等を受診し、一部負担金が自己負担の限度額を超えた場合は、申請することにより、越えた分が支給されます。保険証、高齢期移行費受給者証、領収書(コピー可)、通帳(振込先口座がわかるもの)をお持ちの上、健康医療課または各地域局で申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3165、079-662-3167
ファックス番号:079-662-2601

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