地域未来投資促進法に基づく基本計画の策定について

更新日:2022年12月23日

地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)は、地域の特性を活用した事業の生み出す経済的波及効果に着目し、これを最大化しようとする地方公共団体の取組を支援するものとして、平成29年7月に施行された法律です。

同法のもと、都道府県及び市町村は基本計画を作成し国の同意を得たうえで、事業者が策定する「地域経済牽引事業計画」を都道府県知事が承認すると、事業者は、課税の特例をはじめ、国による各種支援措置が受けられるようになります。

このたび、本市は同法に基づく「兵庫県養父市基本計画」を策定し、平成30年12月21日付で国から同意、令和4年3月18日付で計画変更の同意を得られましたので、お知らせします。

基本計画の概要

【促進区域】

養父市全域

促進区域

地域経済牽引事業の承認要件

以下、3つの要件を全て満たす事業である必要があります。

【要件1:地域の特性を活用すること】

以下のいずれかの地域の特性及びその活用戦略に沿った事業であること。

  1. 養父市の但馬牛や朝倉山椒等の特産品を活用した農業分野
  2. 養父市の山岳高原や天滝等の自然体験型観光施設、近代化産業遺産・歴史文化遺産等の観光資源を活用した観光・スポーツ分野
  3. 養父市の生産用機械器具製造業、食料品製造業、電気機械器具製造業等の産業集積を活用した成長ものづくり分野

 

【要件2:高い付加価値を創出すること】

地域経済牽引事業計画の計画期間を通じた地域経済牽引事業による付加価値増加分が5,380万円を上回ること。


【要件3:いずれかの経済的効果が見込まれること】

地域経済牽引事業計画の計画期間を通じた地域経済牽引事業の実施により、促進区域内において以下のいずれかの効果が見込まれること。

  1. 本促進区域に所在する事業者の売上が開始年度比で2%以上増加すること。
  2. 本促進区域に所在する事業者の雇用者数が開始年度比で1%以上増加すること。
  3. 本促進区域に所在する事業者の雇用者給与等支給額が開始年度比で3%以上増加すること。

計画期間

計画同意の日から令和5年度末まで

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