集会施設改修事業補助制度について
補助対象事業
区等が実施する事業費100万円以上の公民館等の改築、増築、人にやさしい施設改修について助成する制度です。
補助の対象となる改修等とは?
建物の主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根又は階段)の改修、修繕例
例
外壁の塗り替え、屋根の葺き替え、床の段差解消など
例
建物の付帯設備(電気、天井埋込型空調、給排水等)の修繕、取替(例)台所やトイレの改修、天井に組み込まれる空調設備の改修など
人にやさしい施設改修は、高齢者や障がい者の皆さんの地域参加を促進するために行う集会施設をバリアフリーにするための改修で、この場合には施設本体のみならず敷地内の通路等を改善する事業も対象とします。
対象とはならない改修
- 窓、サッシ、網戸、カーテンの取替のみ
- 施設の改修を伴わない冷暖房設備(天井埋込型以外のエアコン設備)
- 備品購入
- 施設敷地内のバリアフリーに関係のない改修(単なる舗装や側溝の修繕、フェンスの取替など)
補助対象経費
- 集会施設の本体工事費(設計費を含みます)
- 給排水衛生工事費
- 電気工事費
- 冷暖房工事費
補助額
補助対象となる経費の2分の1以内の額を補助します。
補助額の上限は100万円です。
令和6年度集会施設改修事業補助金応募について
- 令和6年度の助成を希望する団体は、希望調書に必要事項を記入のうえ、必要な書類を窓口に提出してください。
- 希望調書提出時に内容のヒアリングを行う場合があります。
- 補助金の交付を受けた日から10年間は新たな補助金は受けられませんので、ご注意ください。
- このたびの希望調書を提出されたことで、補助金の交付を確約するものではありませんのでご留意ください。
提出書類
- 令和6年度集会施設改修事業補助金 希望調書
- 見積書(業者見積書の写し、令和5年8月以降に見積したもの)
- 改修する施設並びに改修箇所の現況写真
書類提出締切
令和5年9月29日(金曜日)
期限厳守
提出先・お問合せ
人権・協働課または最寄りの地域局へご提出、お問合せ下さい。
- 人権・協働課 電話079-662-7601
- 養父地域局 電話079-664-0281
- 大屋地域局 電話079-669-0120
- 関宮地域局 電話079-667-2331
関連書類データ
人権・協働課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-7601
ファックス番号:079-662-7491
更新日:2023年08月15日