ごみの野外焼却(野焼き)の禁止について
最近、市役所等には、「近所でごみを燃やしていて煙や悪臭で困っている。」といったような苦情が多く寄せられています。
ごみを燃やすと、「洗濯物に臭いがついて困る。」、「悪臭により気分が悪くなった。」、「煙が部屋に入るので窓を開けられない。」、「近所で草木を燃やして煙たい。」など近隣住民とのトラブルや、不完全燃焼による一酸化炭素やダイオキシン類などの有害物質を発生させる原因にもなると言われております。
◇ 「ごみの野焼き」や「構造基準を満たさない焼却炉での焼却」はやめましょう。◇
◇ みんなで協力して快適な生活環境の維持に努めましょう。◇
第1章 関係法令の遵守について(お願い)
1 廃棄物に関係する法令について
廃棄物(ごみ等)の焼却に関しては、関係法令等の規定を遵守する必要があります。
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ・以下「廃棄物処理法」、「法」という。
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 ・以下「令」という。
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 ・以下「規則」という。
2 廃棄物処理法に基づく 「廃棄物 (ごみ等) 」 の定義について
(1) 「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、
動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいう。【法第2条】
(2) 「不要物」とは、自ら利用又は他人に有償で譲渡することができないために、
占有者(各家庭、事業者等)にとって不要になったものをいいます。
(3) 「廃棄物に該当するか否か」は、「その物の性状」、「排出の状況」、「通常の取扱い形態」、「取引価値の有無」及び「占有者の意思」等を総合的に勘案して判断することになります。
(環境省告示、最高裁判例より)
3 法律の罰則規定について
廃棄物(ごみ等)の野焼き行為は、廃棄物処理法等の法令により禁止されるとともに、
次の罰則規定 があります。
◆法第16条の2に、「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却しては
ならない。 」と規定されています。 (※法律の例外規定は、下欄の第2章を参照のこと)
◆法第25条等に、「
第16条の2に掲げる例外規定に違反して廃棄物(ごみ等)を焼却した
者は、5年以下の懲役、若しくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金、又はその併科に
処せられます。」と規定されています。 (法第25条第15号、第32条第1項第1号を参照)
※ ”法人の罰金刑 3億円” については、平成22年5月19日に法律改正があり、
公布の日から起算して20日を経過した日から施行されており、取締りを強化しています。
4 法令に違反した焼却事例について
次の各焼却は、廃棄物処理法
の例外規定に違反した焼却とみなされています。
(1)家庭等から排出された”廃棄物” (事例としては、紙類、段ボール、雑誌、弁当ガラ、
ポリ袋、包装箱、板きれ、杭、丸太、木片、稲木、棚、机、絨毯、その他のごみ 等)
を、空き地や田畑で焼却した行為も、罰則の対象となります。
(2)1キログラム程度の少量の家庭ごみの焼却でも、罰則の対象となります。
(3)地上面、素掘りの穴、ドラム缶、ブロック囲い等におけるごみ等の焼却についても、すべて
野焼きとして禁止されており、罰則の対象となります。
(4)焼却炉の構造基準についても、平成14年12月1日に法律が改正されており、事業所・工場・
事務所等に設置してある”構造基準を満たさない焼却炉での焼却”についても、罰則の対象
になります。再度、各事業者において焼却炉基準を確認してください。
第2章 廃棄物処理法に基づく 焼却 に関する規定について
1 廃棄物処理法 第16条の2に基づく焼却の例外規定とは
法第16条の2に、「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物(ごみ等)を焼却してはならない」と規定されています。
1.一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又
は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却 (法第16条の2 第1号)
【例】廃棄物の処理基準を遵守して焼却されることをいう。
2.他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却(法第16条の2 第2号)
(1)廃棄物の処分に関する規定について
廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、
環境大臣が定める方法により焼却すること。(令第3条第2号イを参照)
(2)他の法令等について 【例】
○ 家畜伝染病予防法 第21条(防疫のための焼却)
家畜伝染病予防法施行規則 第29条の規定に基づく処分
別表第2 (焼却、埋却の基準)
○ 森林病害虫等防除法 第3条(森林病害虫等が付着している枝、樹皮の焼却)
3.公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活
環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として、次の各号に定めるめるもの
(法第16条の2 第3号) (次の各号の規定は令第14条を参照)
(1)国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(令第14条第1号)
【例】河川管理者による伐採した草木等の焼却など
(2)震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために
必要な廃棄物の焼却 (令第14条第2号)
【例】災害時における木くず等の焼却など
(3)風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 (令第14条第3号)
【例】門松、しめ縄等の焼却など
(4)農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(令第14条第4号)
【例】農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却
ただし、生活環境の保全上に影響がある廃ビニールなどは不可
(5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微な
もの (令第14条第5号)
【例】たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却など
※上記の【例】は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行について(厚生省生活衛生局水道管胸部環境整備課長通知、平成12年9月28日衛環78号) 第12、廃棄物の焼却禁止について」 を抜粋したものです。
2 快適な生活環境の維持確保について(お願い)
法第16条の2に掲げる焼却の例外扱いとされている場合でも、焼却によって大量の煙や臭いが発生すれば、近隣住民からの苦情通報となり、「周辺地域の生活環境に”著しい影響”を与えている焼却」と判断されることになりますので、特に次のことについて配慮をお願いします。
(1)煙の量や臭いが近所の迷惑にならない程度の少量にとどめる。
(2)風向きや強さ、時間帯を考慮する。
(3)草木はよく乾かして、煙の発生量を抑える。
(4)ご近所の理解を得て迷惑にならないように配慮する。
(5)住宅の近くでは焼却しない。
第3章 法令に基づく焼却炉の構造基準等について
1 小型焼却炉であっても、次の「構造基準」と「焼却の方法」を遵守しないと、
不法な焼却となり関係法令により罰則を科せられることになります。
(令第3条第2号イ、令第6条第2号イを参照)
焼却施設において一般廃棄物、産業廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却することと規定されています。
2 環境省令で定める焼却炉の「構造基準」とは
(規則第1条の7を参照)
(1) 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室
において発生するガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるもの
であること。
(2) 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
(3) 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合
には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができる
ものであること。
(4) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
(5) 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
3 環境大臣の定める「焼却の方法」とは
【 環境大臣の定める焼却の方法、平成9年08月29日 厚生省告示178号】 を参照
(1) 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
(2) 煙突の先端から火炎又は日本工業規格D8004に定める汚染度が25パーセント
を超える黒煙が排出されないように焼却すること。
(3) 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。
4 焼却炉は施設規模により、法令等による許可、届出が必要です。
次に掲げる関係法令に基づき、各基準を超える焼却施設を設置しようする場合には、県知事の許可、又は県知事への届出が必要となります。(※各基準を抜粋しています。)
◇お問合せ先:兵庫県但馬県民局 県民協働室 環境課 (TEL 0796−26−3651)
〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律
・法第8条第1項、法第15条第1項の規定により知事の許可
・廃棄物の焼却施設の規模は、(※施設種別により各基準値が規定)
火格子面積2平方メートル、処理能力200キログラム/時間以上が対象
〇ダイオキシン類対策特別措置法
・同法第2条、第12条の規定により知事への届出
・規模は、火床面積0.5平方メートル、焼却能力50キログラム/時間以上が対象
〇大気汚染防止法
・同法第2条第2項、第6条の規定により知事への届出
・廃棄物焼却炉の規模は (※施設種別により各基準値が規定)
火格子面積2平方メートル、処理能力200キログラム/時間以上が対象
〇環境の保全と創造に関する条例 【兵庫県条例】
・同条例第43条第1項の規定により知事への届出
・廃棄物焼却炉の規模は (※施設種別により各基準値が規定)
火格子面積0.5平方メートル、焼却能力50キログラム/時間
燃焼室の容積が0.5立方メートル(ガス化炉を除く) 以上が対象
〇養父市環境保全条例 【養父市条例】 (参考)
・同条例第36条第1項の規定により養父市長への届出
・廃棄物焼却炉の規模は、兵庫県条例と同じ
第4章 養父市の関係条例について(参考)
1 火入れについて
〇森林法 第21条
・造林のための地ごしらえ 、開墾準備、害虫駆除、焼畑などの目的で火入れを行うとき。
〇養父市火入れに関する条例
・森林又は森林周囲1キロメートルの範囲にある土地に火入れを行う場合は
市長の許可が必要です。
・詳細につきましては、養父市産業環境部農林振興課へお問い合わせください。
2 火災予防について
〇養父市火災予防条例 第52条
・火事と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為を実施するときは、
養父市消防本部への届出が必要です。
・詳細につきましては、養父市消防本部へお問い合わせください。
ごみは燃やさずに、市の収集に出すか、
琴弾クリーンセンターへ直接搬入しましょう!
- −お問い合わせ−
- 市民生活部 市民課
079-662-3163
079-662-8282
shimin@city.yabu.hyogo.jp