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養父市

家電リサイクル品(4品目)の処理方法について

■特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)について

 一般家庭や事務所から排出された家電製品から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するために定められた法律です。

 家電リサイクル法施行令の改正により、平成21年4月1日から液晶テレビ、プラズマテレビ、衣類乾燥機が新たに対象機器に追加されました。

家電リサイクル法追加品目

 家電リサイクル法の対象品目は、次の4品目となっています。(施行令第1条)

   (1) ユニット形エアコン
   (2) ブラウン管式テレビ、液晶式テレビ、プラズマ式テレビ
   (3) 電気冷蔵庫、電気冷凍庫
   (4) 電気洗濯機、衣類乾燥機


 家電はメーカーでリサイクルされます



■家電リサイクル品の処理方法について

 家電リサイクル法の対象4品目については、「琴弾クリーンセンター」では取り扱いしていません。

【処理方法】 
 ・新しい商品を買う販売店、その商品を買った販売店に処理を依頼してください。
 ・買った販売店が遠い、既に閉店、わからない場合等のときは、お近くの販売店にご相談ください。
 ・処理を依頼する販売店には、「リサイクル費用」「収集運搬費用」等をお支払いしてください。(料金は、小売業者が公表している価格となります。)



■不法投棄の禁止について (お願い)

 養父市では、警察署、
不法投棄監視員及び不法投棄監視協力員等により、市内の不法投棄の監視活動を実施しています。
 不法投棄を行った場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第25条の規定又は関係法令により罰則が科せられます。
 つきましては、不要となった家電製品の適正な処理をお願いします。

 


【外部リンク】
 家電リサイクル法関連ページ (※経済産業省ホームページを参照)




ダウンロード

家電リサイクル法追加品目パンフ(平成21年4月1日)(14MB)(PDF文書)



−お問い合わせ−
市民生活部 市民課
079-662-3163
079-662-8282
shimin@city.yabu.hyogo.jp
養父市役所
〒667-8651 兵庫県養父市八鹿町八鹿1675
Tel:079-662-3161 / Fax:079-662-7491
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