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家電リサイクル品(4品目)の処理方法について■特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)について 一般家庭や事務所から排出された家電製品から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するために定められた法律です。 家電リサイクル法施行令の改正により、平成21年4月1日から液晶テレビ、プラズマテレビ、衣類乾燥機が新たに対象機器に追加されました。
家電リサイクル法の対象品目は、次の4品目となっています。(施行令第1条)
養父市では、警察署、不法投棄監視員及び不法投棄監視協力員等により、市内の不法投棄の監視活動を実施しています。 不法投棄を行った場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第25条の規定又は関係法令により罰則が科せられます。 つきましては、不要となった家電製品の適正な処理をお願いします。
【外部リンク】 ダウンロード家電リサイクル法追加品目パンフ(平成21年4月1日)(14MB)(PDF文書)
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