○養父市特定教育・保育施設並びに特定地域型保育事業の使用料及び利用者負担に関する規則

令和2年10月30日

規則第42号

(利用者負担額の徴収)

第2条 条例第4条第1項に規定する利用者負担額(以下「保育料」という。)の徴収は、月額によるものとし、徴収期日は月末(ただし、徴収期日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当するときは、その翌日)とする。

(月途中の入退園・所に係る保育料)

第3条 月途中の入退園・所に係る保育料は、条例第4条の規定により決定を受けた保育料を基に、次の各号に定める計算式により得られた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 教育を受けた子ども及び保育を受けた子ども(常態的に土曜日を閉園・所する特定教育・保育施設等で保育を受けた子どもに限る。)

 月途中入園・所 当月保育料×月途中入園・所日からの開園・所日数(20日を超える場合は、20日)÷20日

 月途中退園・所 当月保育料×月途中退園・所日の前日までの開園・所日数(20日を超える場合は、20日)÷20日

(2) 保育を受けた子ども(前号に掲げる子どもを除く。)

 月途中入園・所 当月保育料×月途中入園・所日からの開園・所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日

 月途中退園・所 当月保育料×月途中退園・所日の前日までの開園・所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日

第4条 削除

(保育料の通知)

第5条 条例第7条の規定による保育料の通知は、保育料決定通知書(様式第1号)によるものとし、額を変更したときの通知は、保育料変更通知書(様式第2号)によるものとする。

(保育料の更正)

第6条 教育・保育給付認定保護者は、次の各号のいずれかに掲げる事由により当該年度の保育料に更正が必要となったときは、保育料更正申出書(様式第3号)により申し出ることができる。ただし、この場合において保育料の更正の対象となる月は、それぞれ当該各号に定める月の保育料から更正するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護(生活保護法の規定に準じて行われる外国人に対する保護を含む。以下同じ。)の開始 当該保護の開始の日の属する月の翌月(開始日が月初日の場合は当月)

(2) 生活保護法の規定による保護の廃止 当該保護の廃止の日の属する月の翌月(廃止日が月初日の場合は当月)

(3) 前年度の市町村民税の更正 当該年度の4月

(4) 当該年度の市町村民税の更正 当該年度の9月

(5) その他更正を必要と認める世帯事情の変更 当該変更のあった日の属する月の翌月(変更日が月初日の場合は当月)

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(保育料の減免の申請)

第7条 条例第8条の規定による保育料の減免の申請は、保育料減免申請書(様式第4号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、別表により減免の適否を決定し、保育料減免通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(保育料の減免の取消し)

第8条 市長は、前条の規定により保育料の減免を受けた者で、虚偽の申請その他不正行為によって保育料の減免を受けたものを発見したときは、直ちに当該減免を取り消すことができる。

2 前項の場合において、保育料の免除を受けた額があるときは、その者は免除を受けた額を直ちに市に納入しなければならない。

(給食費)

第9条 市立特定教育・保育施設において、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者から、給食費を徴収する。

2 給食費は、次のとおりとする。

(1) 令第4条第1項第1号に該当する子どもの給食費は、月額2,500円とする。ただし、8月分の給食費は、これを徴収しない。

(2) 令第4条第1項第2号に該当する子どもの給食費は、月額3,200円とする。

3 前2項の規定にかかわらず、本市に住民登録がある子どもと生計を一にする世帯については、給食費を徴収しない。

(給食費の徴収方法等)

第10条 第2条の規定は給食費の徴収について、第3条の規定は月途中の入退園・所に係る給食費について、第7条の規定は給食費の減免の申請について、第8条の規定は給食費の減免の取消しについてそれぞれ準用する。この場合において、第2条中「条例第4条第1項に規定する利用者負担額(以下「保育料」という。)」とあるのは「給食費」と、第3条中「保育料」とあるのは「給食費」と、第7条中「条例第8条の規定による保育料」とあるのは「給食費」と、第8条中「保育料」とあるのは「給食費」とそれぞれ読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、養父市特定教育・保育施設並びに特定地域型保育事業の使用料及び利用者負担に関する規則(平成27年養父市教育委員会規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の養父市特定教育・保育施設並びに特定地域型保育事業の使用料及び利用者負担に関する規則の規定は、令和3年9月1日以降に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第7条関係)

免除の区分

免除の対象年月日

免除の額

備考

1 児童が死亡したとき。

2 児童が病気等により休所したとき。

保育しなかった日が引き続いて10日以上15日未満の日数があるとき。

1/3

(1) 免除の対象日数は、休所日が引き続くときに限る。

(2) 100円未満は、切り捨てる。

保育しなかった日が引き続いて15日以上20日未満の日数があるとき。

1/2

保育しなかった日が引き続き20日以上の日数があるとき。

2/3

保育しなかった日が月の全日であるとき。

全額

災害又はやむを得ない事情により児童が休所したとき。

自然災害その他やむを得ない事情により休所又は保育をしなかった日数があるとき。

市長が定めた額

納入義務者に災害又はやむを得ない事由が発生したとき。


市長が定めた額

表各項の規定により利用者負担額の免除を受ける場合で、病気を理由とする者にあっては、申請書のほか医師の診断書を必要とするものとする。

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養父市特定教育・保育施設並びに特定地域型保育事業の使用料及び利用者負担に関する規則

令和2年10月30日 規則第42号

(令和4年3月29日施行)